対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
こんにちは。
夫は給与所得の源泉徴収表をもらい,私もアルバイトですが源泉徴収表をもらっています。
住宅は平成15年のときに購入しました。当時,お互いに社員同士だったので持ち分が2分の1でした。
今は子供が2人できたためアルバイトに変更しました。私の所得は年120万ほどです。
そのため住宅借入金等特別控除の額からひくことができないので損?となってしまいました。
本来なら控除可能額が7万円近くあります。
ご質問ですが,
?現在主人がほとんど返済しているため持ち分を変更しようかと思っています。
この持ち分の登記を変更すれば,借入れ額の割合が変更されるため,「市・府民税の住宅借入金等特別税額控除」に該当するのでしょうか?
?年末に提出する住宅控除は,不動産登記をした割合
が10年きめられているということでしょうか。
※最初に持ち分を半分づつにしていたため,今になって私の収入がかなりへり本来主人からの控除が多くできるのに,控除の金額が頭打ちになり,所得税と住民税の割合が相殺されないので6月になるとあと数年たくさんの住民税が引かれるのではないかと思い?ご
相談させていただきました。
よろしくアドバイスお願いいたします。
tometomeさん ( 大阪府 / 女性 / 35歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
住宅ローン控除の件
tometomeさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
質問1.について
持ち分の変更登記につきましては、融資先の金融機関の承諾が必要となります。
よって、金融機関で持ち分の変更につきまして、一度相談していただくことをおすすめいたします。
金融機関からの承諾が得られれば、必要書類のことや司法書士なども紹介してもらえると思われます。
2.について
住宅ローン控除は登記持ち分で控除額が決定されるのではなく、あくまでも課税所得から算出された所得税額控除となります。
よって、tometomeさんの場合、融資金額(住宅ローンの持ち分)の割合そのものを変更する必要があるのかも知れません。
その場合、融資先の金融機関とご相談していただくことになります。
tometomeさんの場合はいずれにしても、一度融資先の金融機関に行ってご相談していただかないと、解決することができないと考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
連帯債務方式の住宅ローン控除について!
tometome様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のtometome様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。連帯債務方式で住宅ローンをお借りされ、この方法は当初から10年間変更することはできません。極端なことを言いますと、tometome様からの年収がゼロの場合、住宅ローン控除を活用できないのです。しかし、翌年以降に年収がアップして、課税所得が発生した場合は住宅ローン控除の活用は再開できます。そこで、tometome様からのご質問の1番目は不可です。さらに、住宅ローン控除は所得税のみの特例であり住民税は対象外です。2番目の変更は可能ですが、夫婦間の贈与手続き等が必要となります。住宅ローン関係の銀行へは条件変更依頼書を提出しなければなりません。
以上
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A







