対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
連帯債務方式の住宅ローン控除について!
tometome様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のtometome様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。連帯債務方式で住宅ローンをお借りされ、この方法は当初から10年間変更することはできません。極端なことを言いますと、tometome様からの年収がゼロの場合、住宅ローン控除を活用できないのです。しかし、翌年以降に年収がアップして、課税所得が発生した場合は住宅ローン控除の活用は再開できます。そこで、tometome様からのご質問の1番目は不可です。さらに、住宅ローン控除は所得税のみの特例であり住民税は対象外です。2番目の変更は可能ですが、夫婦間の贈与手続き等が必要となります。住宅ローン関係の銀行へは条件変更依頼書を提出しなければなりません。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。
夫は給与所得の源泉徴収表をもらい,私もアルバイトですが源泉徴収表をもらっています。
住宅は平成15年のときに購入しました。当時,お互いに社員同士だったので持ち分が2分の1で… [続きを読む]
tometomeさん (大阪府/35歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A