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対象:住宅資金・住宅ローン

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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連帯債務方式の住宅ローン控除について!

2008/02/16 10:12

tometome様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のtometome様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。連帯債務方式で住宅ローンをお借りされ、この方法は当初から10年間変更することはできません。極端なことを言いますと、tometome様からの年収がゼロの場合、住宅ローン控除を活用できないのです。しかし、翌年以降に年収がアップして、課税所得が発生した場合は住宅ローン控除の活用は再開できます。そこで、tometome様からのご質問の1番目は不可です。さらに、住宅ローン控除は所得税のみの特例であり住民税は対象外です。2番目の変更は可能ですが、夫婦間の贈与手続き等が必要となります。住宅ローン関係の銀行へは条件変更依頼書を提出しなければなりません。
以上

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この回答の相談

住宅借入金等特別税額控除について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/02/13 22:48

こんにちは。
夫は給与所得の源泉徴収表をもらい,私もアルバイトですが源泉徴収表をもらっています。
住宅は平成15年のときに購入しました。当時,お互いに社員同士だったので持ち分が2分の1で… [続きを読む]

tometomeさん (大阪府/35歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅ローン控除の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/02/14 11:32

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