対象:住宅資金・住宅ローン
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平成20年8月より夫の扶養家族になりました。7月までは収入があったので確定申告をしようと思っています。(私自身の住宅ローン控除のため)
前にも自身で確定申告をしたことはあるのですが、今回 全職場より届いた源泉徴収表を見ると 給与所得控除後の金額・所得控除後の合計額に何も金額の記載がありません。源泉徴収額は11,590円です。この場合、確定申告しても還付金はないんでしょうか?
ちなみに、住宅借入金特別税額控除申告書が市税事務所より送られてきましたが、これも提出しても扶養になった今年は 関係のないことでしょうか?
子供がまだ小さいためなかなか外出できず、還付金があまりないなら確定申告へ行くのをやめようかと思っています。
e-taxにて給与所得控除後の金額・所得控除後の合計額を記入せずに 確定申告書を作成してみたのですが無記入でもちゃんと計算できているのでしょうか?
ワサビさん ( 大阪府 / 女性 / 30歳 )
回答:2件
確定申告について
ワサビ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
前年中に、所得税を納められているのでしたら、例え所得税の扶養家族となったとしても、住宅ローン控除として還付金は戻ってきます。
給与所得者の方で、毎年、確定申告をする必要がない方の場合、住宅ローン控除の申請は5年間有効ですので、わざわざ確定申告期間混んでいる時期ではなくお子さまが大きくなられてから申告することもできます。
詳しくは、税理士もしくは所轄の税務署にご確認されてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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確定申告の件
ワサビさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『源泉徴収税額は11,590円です。この場合、確定申告しても還付はないんでしょうか?』につきまして、一般の医療費控除などにつきましては一定の要件をみたしていれば確定申告により、還付をうけることができます。
尚、住宅ローン控除により還付を受けるためには、ワサビさんの所有権として保有している不動産につきまして持ち分割合があることや、住宅ローン控除という適用科目のとおり住宅ローンをワサビさんも持ち分割合に応じて組んでいるなど、受けられる方が限定されますし、一定の要件を満たしていないと、住宅ローン控除は残念ながら受けることはできません。
適用要件や実際の手続きなどにつきましては、所轄の税務署で確認していただことになりますが、確定申告書類を取り寄せる必要がありますので、そのときに税務署で確認してください。
尚、e-taxを利用する場合、予め登録を行う必要もありますし、今回の場合は適用ないようを確認する必要もありますので、直接所轄の税務署に行った方がよろしいと考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
ワサビさん
回答ありがとうございます。住宅ローンは100%私名義で、住宅ローン控除は毎年年末調整で受けていました。
今回、控除ができるかどうかではなく、扶養に入ったことで収めてる税金が少ないし、還付金が返ってくるかどうかをお伺いしたかったのですが・・・
ワサビさん
回答ありがとうございます
2009/02/11 21:50住宅ローン控除は5年間も有効って初めて知りました。
勉強になりました。ありがとうございます。
もう一つの質問についてですが、市・府民税から控除されていた金額はどうなりますか?
今年はもう旦那の扶養に入るので、私自身の市・府民税は払わないし住宅借入金特別税額控除申告書を出しても 関係ありませんか?
ワサビさん (大阪府/30歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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