親が亡くなり、姉と私の二人で財産を相続しました。
相続税の課税以下でしたので相続税の申告はしていません。
土地と家は姉が相続し、その代わりに姉受取人の保険金は私が一部もらいました。
代償分割の認識で、姉が不動産をもらうかわりに私が流動資産を多めにもらう、ということになりました。
トータル的には姉6私4くらいの割合で相続をしました。
遺産分割協議書には代償分割という言葉も入れてあるのですが。
代償分割ってことで安心していたのですが最近ちょっと不安になりました。
姉名義の保険金(110万円以上です)を私がもらうと姉から私への贈与にあたるのでしょうか?贈与税の対象になるのでしょうか?
いとこさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )
回答:2件
贈与税の心配はいりません
こんばんは いとこさん。
コンサルタントの若宮光司です。
代償分割の手続きがきちんとされているのであれば税務署もそれを贈与とはしません。
あくまでも相続財産の分割として捉えくれますので心配はいりません。
代償分割が遺産分割協議書の中でハッキリと記載されており、その金額が法定相続の範囲内であれば贈与にはなりません。
いとこさんの相続割合が法定相続分の1/2以下ですので問題はありません。
極端な事例で検証してみましょう。
相続財産が1億円の不動産だけだったします。
2人の相続人であれば5千万円づつが法定相続分になります。
これを金銭で代償分割すると、1人に不動産1億円が相続される代わりに手持ちの現金が5千万円なくなり正味5千万円の相続。
もう1人は代償分割でもらう現金5千万円が相続財産とみなされます。
結果は5千万円づつ財産が増えたのですから相続財産を1/2づつ相続したのと一緒です。
評価・お礼
いとこさん
代償分割をうちの場合は生命保険でしたもので、
不安でおりましたが、形式的には有効であり、税務署にも説明できる内容でありますので、先生から詳しいご回答を頂き、不安が消えました。
どうもありがとうございました。。。
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贈与にはなりません
受け取った生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産となりますが、お姉さんが不動産を相続する代わりに代償財産としていとこさんが現預金を受け取ることは、たとえそのお金が生命保険金の中から支払われることになっても、正規の遺産分割協議に則った方法ですから、贈与の問題にはなりません。生命保険金をもらっていようがいまいが、分割しにくい不動産の代わりに代償財産としてお金を払うというだけのことです。ちなみに、一旦遺産分割協議が確定した後に遺産分割協議のやり直しを行うと、無効の場合等を除き贈与になることがあります。
評価・お礼
いとこさん
生命保険金で代償分割したことを不安でおりましたが、先生から明確なご回答を頂き、不安が消えました。
また、贈与になる注意点も教えていただき助かりました。
どうもありがとうございました。。。
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いとこさん
代償分割の手続き・・
2008/02/06 16:48ご回答いただきどうもありがとうございます。
ホッと一安心しました。ただちょっと気になったことがあるのですみませんがまた教えていただければ幸いです。
>代償分割の手続きがきちんとされているのであれば
とのことですが、
遺産分割協議書に、資産内訳と配分一覧のエクセルで作った書類があり、その紙に、
代償分割をする配分にしてあります。と書いてあるだけなのです。
これでも大丈夫でしょうか?
ただ一言、代償分割、と入れてあるだけなので、なんか簡単すぎやしないかな?とちょっと不安になりまして・・
すみませんがどうぞよろしくお願いします。。
いとこさん (東京都/40歳/女性)
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