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閲覧数順 2024年04月16日更新

贈与税の心配はいりません

2008/02/04 18:21
(
5.0
)

こんばんは いとこさん。

コンサルタントの若宮光司です。

代償分割の手続きがきちんとされているのであれば税務署もそれを贈与とはしません。
あくまでも相続財産の分割として捉えくれますので心配はいりません。

代償分割が遺産分割協議書の中でハッキリと記載されており、その金額が法定相続の範囲内であれば贈与にはなりません。

いとこさんの相続割合が法定相続分の1/2以下ですので問題はありません。

極端な事例で検証してみましょう。

相続財産が1億円の不動産だけだったします。
2人の相続人であれば5千万円づつが法定相続分になります。
これを金銭で代償分割すると、1人に不動産1億円が相続される代わりに手持ちの現金が5千万円なくなり正味5千万円の相続。
もう1人は代償分割でもらう現金5千万円が相続財産とみなされます。
結果は5千万円づつ財産が増えたのですから相続財産を1/2づつ相続したのと一緒です。

評価・お礼

いとこ さん

代償分割をうちの場合は生命保険でしたもので、
不安でおりましたが、形式的には有効であり、税務署にも説明できる内容でありますので、先生から詳しいご回答を頂き、不安が消えました。
どうもありがとうございました。。。

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土地と家は姉が相続し、その代わりに姉受取人の保険金は私が一部もらい… [続きを読む]

いとこさん (東京都/40歳/女性)

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贈与にはなりません 運営 事務局(オペレーター) 2008/02/06 16:47

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