対象:離婚問題
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男親でも親権がとれるか?
2008/02/04 12:22はじめまして!
今、とても悩んでいます。
というのは、私の兄弟が結婚して6年程なのですが、現在、嫁の方が浮気をしているようなのです。
5歳の甥っ子がいるのですが幼稚園を延長させたり相手の男性に迎えに行かせたりしているようで毎日会っているようです。ちなみに、甥っ子はこの男性が嫌いです。
休みの日は私の所へ来て帰らないと言います。甥っ子が言うには、ラブラブのお兄ちゃんのところに連れて行かれるから嫌だそうです。
最初からですが、家の事が出来ない人で、いつも家の中は泥棒が来たみたいにひっくりかえっています・・・。現在、掃除や子供の教育は私の兄弟がしています。嫁は専業主婦ですが何もせず毎日、彼氏に会って遊んでいます。
このような状況で、私の兄弟は離婚を考えているようなのですが子供の親権をとるのは難しいでしょうか?
兄弟の嫁は子供と一緒にいる時でもほぼほったらかし状態です。このまま離婚して甥っ子が母親と暮らすようになったらどんな大人に成長するのかと心配です。
どなたか、良いアドバイスをお願いいたします。
ちぽくさん ( 奈良県 / 女性 / 28歳 )
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親権者は、あくまで子供の健やかな成長のために居る
男親が親権者になれない、ということはありません。
あくまで、親権者は子供の利益、子供の健やかな成長のためには父母のどちらが相応しいか、という観点から決められます。
親権者の指定は、協議離婚の場合は当事者の協議により、協議がまとまらない場合には、最終的には裁判所が決定します(民法819条2項)。
裁判における親権者決定の基準は、子の利益であり、当事者の経済的事情を中心とした環境、子の養育に対する意思、子の年齢などの状況、子の意思などを総合考慮して判断されます。
本件の場合、母が親権者になるつもりがなければ父が親権者になります(親権者の指定がない離婚届けは受理されない)。
また、どちらも親権者になりたいのであれば、最終的には裁判所が決定します。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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