対象:離婚問題
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親権者は、あくまで子供の健やかな成長のために居る
男親が親権者になれない、ということはありません。
あくまで、親権者は子供の利益、子供の健やかな成長のためには父母のどちらが相応しいか、という観点から決められます。
親権者の指定は、協議離婚の場合は当事者の協議により、協議がまとまらない場合には、最終的には裁判所が決定します(民法819条2項)。
裁判における親権者決定の基準は、子の利益であり、当事者の経済的事情を中心とした環境、子の養育に対する意思、子の年齢などの状況、子の意思などを総合考慮して判断されます。
本件の場合、母が親権者になるつもりがなければ父が親権者になります(親権者の指定がない離婚届けは受理されない)。
また、どちらも親権者になりたいのであれば、最終的には裁判所が決定します。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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この回答の相談
はじめまして!
今、とても悩んでいます。
というのは、私の兄弟が結婚して6年程なのですが、現在、嫁の方が浮気をしているようなのです。
5歳の甥っ子がいるのですが幼稚園を延長させたり相手の男性に… [続きを読む]
ちぽくさん (奈良県/28歳/女性)
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