扶養から外れると。 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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扶養から外れると。

マネー 年金・社会保険 2008/01/31 16:16

31歳、既婚、子供なしです。
去年まで、扶養内で働いていましたが。子供もいないので、家を買う話になりました。家を買うことになると、支払いや頭金を貯めるのに、私もしっかり働くことにしたんですが、月に18万円収入が入ります。幸い、働き先では社会保険に加入させて頂けます。そして、きになるのが、主人の税金の支払額などが気になります。
私が、扶養から抜けることで、毎月の支払額が大幅に増えるんでしょうか??
あと、もし扶養から抜けた後に妊娠して仕事を辞めた場合は、すぐに主人の扶養に戻ることはできるんでしょうか??

かしりえさん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )

回答:2件

森 和彦

森 和彦
ファイナンシャルプランナー

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扶養から外れると。

2008/01/31 23:39 詳細リンク

かしりえ さん

はじめまして(^o^)

所得税額がいくら減るかは、ご主人様の所得がいくらかわからないと計算できないですよね。

国税庁のホームページに

「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」があります。↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm

ここで税額をチェックしてみてください。

でもおそらく18万円稼げて厚生年金もつくなら働いたほうがいい思いますよ。

もし子供ができた場合には、ご主人様の会社に報告をしてください。

すぐ扶養に入れます。

今のうちにがんがん働きましょう。

頑張ってください。

有限会社プリベント 森和彦
http://blog.so-net.ne.jp/prevent/

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ファイナンシャルプランナー

- good

妊娠後も仕事を続けると言う選択肢は?

2008/02/01 06:54 詳細リンク

かしりえさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

今までは扶養内だったということですが、103万円以内の税制上の扶養内でしょうか?
その場合は扶養を外れることによってご主人の配偶者控除が受けられなくなりますから所得税で38万円、翌年の住民税で33万円の控除が受けられなくなります。

税率はご主人の年収などで異なってきますが、所得税で10%、または20%(年額)でしょう。
住民税は10%です。たいした金額ではないと思いますよ。

子どもが出来たらすぐ扶養・・・との事ですが、非常にもったいないですね。
産休や育児休暇をとると手当てがありますよ。
妊娠後も仕事を続けると言う選択肢はありませんか?

こちらのコラムを参考にしてください。
賢い女性の妊娠出産
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/15834

退職ではなく扶養に入るのも同じことです。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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