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住宅借入金等特別控除について

マネー 税金 2008/01/29 19:49

昨年6月に、両親が居住するために中古マンションを
娘の私名義で購入いたしました。
名義は私なのですが
実質支払いを行っているのは両親です。
本来ならば、親名義での購入が適切と思いますが
年齢・収入等のことで私名義での購入となりました。
私は仕事の関係もあり、一緒に生活をしていないのですが
今回確定申告をする際に住宅借入金等特別控除というのは受けることは可能なのでしょうか?
色々と条件があるということなのですが
まだまだ勉強不足なもので、どのような申告をすればよいのかわからず質問させていただきます。
(私は、婚約者の経営する飲食店に勤務しておりまして所得が月20万円以下です)

pizza◎さん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

残念ながら・・・

2008/01/31 19:18 詳細リンク

住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには色々な条件をクリアしなければならないのですが、居住の用に供したことが基本線にあります。つまり、住宅の所有者が住んでいる物件であることが絶対条件になります。ご一緒に生活されていないということなので、残念ですが貴女の場合には控除対象になりません。
どうしても使いたいということであれば、住民票を移して法律上同居している形式を作られることでしょうか。それでも今年はすでに始まっているので来年の確定申告からしか使えません。それも、実態が違うことが税務署にばれたら適用取消しになる可能性が高いので、非常にリスキーですからお薦めしませんが。
参考までに、当該家屋の床面積の50%以上を居住以外の目的に使用する場合や、床面積が50平方メートル未満の場合等も対象になりませんので、マンション等を購入された場合にはご注意が必要です。

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質問者

pizza◎さん

確定申告の際に

2008/02/07 21:20

先日は親切に教えていただきましてありがとうございます。
確定申告を間近に控えて
いくつか疑問が出てきてしまったので再度質問させていただきます。

今回の中古住宅購入で
確定申告をする際はどのような申告をすればよいのでしょうか?
(控除の適用がない場合でも住宅借入金等特別控除の書類を制作する必要があるのでしょうか?
不動産を取得した際の申告がいまいち分かりかねます…)
私名義のマンションに両親が居住している場合
投資用となってしまうのか…
例えば
今後私が帰って一緒に生活するとなった時には
再度、住宅借入金等特別控除の申請をするということは可能なのでしょうか?
今回のような申告は毎年行うのか、1度きりでよいのか…

お忙しい中、申し訳ありません…
ご回答いただけるとありがたいです。

pizza◎さん (神奈川県/33歳/女性)

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