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閲覧数順 2024年04月22日更新

平 仁

平 仁
税理士

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残念ながら・・・

2008/01/31 19:18

住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには色々な条件をクリアしなければならないのですが、居住の用に供したことが基本線にあります。つまり、住宅の所有者が住んでいる物件であることが絶対条件になります。ご一緒に生活されていないということなので、残念ですが貴女の場合には控除対象になりません。
どうしても使いたいということであれば、住民票を移して法律上同居している形式を作られることでしょうか。それでも今年はすでに始まっているので来年の確定申告からしか使えません。それも、実態が違うことが税務署にばれたら適用取消しになる可能性が高いので、非常にリスキーですからお薦めしませんが。
参考までに、当該家屋の床面積の50%以上を居住以外の目的に使用する場合や、床面積が50平方メートル未満の場合等も対象になりませんので、マンション等を購入された場合にはご注意が必要です。

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この回答の相談

住宅借入金等特別控除について

マネー 税金 2008/01/29 19:49

昨年6月に、両親が居住するために中古マンションを
娘の私名義で購入いたしました。
名義は私なのですが
実質支払いを行っているのは両親です。
本来ならば、親名義での購入が適切と思いますが
年… [続きを読む]

pizza◎さん (神奈川県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

確定申告の際に 2008/02/07 21:20

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