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妻名義のマンションについて〜確定申告を控えて

マネー 税金 2010/01/25 01:25

お世話になります.突然の質問で失礼致します.
当方30代の男性ですが,一昨年に今の妻と結婚し,娘が昨年に生まれました以後は,3人家族で今のマンションに住んでいますが,そのマンションは妻が9年前(結婚前独身の時に)に新築・単独名義で購入したものなのです.なお,妻は妊娠を契機に,一昨年末をもって仕事を完全退職してますので,昨年の収入はゼロの専業主婦です.昨年始めからは私の収入で生活をしています.マンションのローンは妻の貯金を徐々に崩しながら支払っていますが,まだ2000万以上の残額があります(予定ではあと26年ローンですが,近々買い替え予定(今度は私の名義で)です).
そこで教えて頂きたいのですが,確定申告の時期が近づいて参りましたが,このようなケースの場合は住宅ローンの控除申告はできるのでしょうか?また,できる場合は,どのようにすればよいのでしょうか?(私の申告でまとめてできるのでしょうか,それとも妻が独自に確定申告するんでしょうか?)
恥ずかしながら,私はこれまで住宅購入・ローン控除の経験がありませんし,また,妻も9年前の住宅購入して2年目以後は職場で控除手続きをしてもらっていたようなので,このようなケースでどうしたらよいのか,まったく分かりません.
もし宜しければ,どうすべきかご教示頂けますよう宜しくお願い申し上げます.

ぷらうどさん ( 神奈川県 / 男性 / 30歳 )

回答:1件

佐藤 昭一

佐藤 昭一
税理士

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住宅ローン控除の確定申告について

2010/01/25 09:12 詳細リンク
(4.0)

ぷらうど様

税理士の佐藤です。ご質問いただきました件について簡単に回答いたします。

住宅ローン控除の還付を受けることができるのは、住宅を所有している奥様のみとなります。

しかし、奥様の収入がないとの事ですので、住宅ローン控除の確定申告をしても、還付される税額もありません。

従いまして、奥様の確定申告は不要となります。

以上よろしくお願いします。

評価・お礼

ぷらうどさん

迅速にお返事頂き有難うございました.
収入がゼロの妻では,そもそも所得税を払っていないので,控除される税額はない,という理解でよろしいでしょうか?
分かりやすかったです.助かりました.

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