対象:住宅・不動産トラブル
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7年前に住宅を購入して賃貸で貸しています。今日、売主(個人)の家族が住宅のお風呂場で死亡し数日後に発見されていたことを知りました。自然死か自殺かは不明です。?仲介した不動産に告知義務はありますか??死亡の事実を知っていたら契約しませんでした。告知義務違反だとしたら、仲介業者に諸費用等の金額を加えた価格で土地を買い取ってもらうことは可能でしょうか??土地を売却する場合、前所有者の死亡も告知しなければならないのでしょうか?
ご多忙の折恐縮ですがご回答をお願い申し上げます。
akatarouさん ( 千葉県 / 男性 / 40歳 )
回答:1件
告知義務、一般論ですが・・・
こんにちは、さおとめあきこ総合研究所の早乙女です。
まず、この物件について、仲介及び管理に関して業者を入れているのでしょうか?
あくまでも判例からの見解ですが、一般的に告知義務としては3年、7年前の話となると時効となることが多いようですが、さかのぼってどうか、ということになると、おのおのケースによって変わるようです。ケース・バイ・ケースのようです。
購入した時仲介業者はshiaさんに伝えなかった。・・・としても7年前の話。
知っていたら購入しなかった。この点については、訴訟をし、判決によって、仲介業者に非があるかどうか、ならびに買い取ってもらうもらえないは判断となります。
現実的に訴訟してみないと何ともいえないケースではないでしょうか。
売却の場合、前所有者の死亡については、7年以上経っているわけですし、そのことを伝えるかどうかは任意でしょうけれど、現実的に、自宅で亡くなる方は多いはず。
借りている方から訴えられている、というわけでもないようですし、1についてはその当時義務があった、と思います。が、売主から仲介業者が聞いていて黙っていたのか、聞いていなかったのか。それによって変わります。
2についても、現段階では何ともいえません。3については、ご自身が知っていることですから、念のため仲介業者には話しておくべきでしょう。
購入者はそういう類のことを気にする方と全く気にしない方がいらっしゃいますので、ご縁のある方に買って頂く、というスタンスでよいのではないでしょうか。
☆○囲い数字が利用できませんため、一般数字で記載させて頂いております。
回答専門家
- 早乙女明子
- (東京都 / プロファイリングコンサルタント)
- さおとめあきこ総合研究所 所長
企業にて活躍する全ての人に、博愛と希望とエネルギーを!
企業従事者向けコンサル。実務経験を踏まえた、人に寄り添う相談対応。企業の経営改善、成長戦略、マンパワーの調整が得意。プロファイリングしながら、各自に適したアドバイス、魅力の引き出しプロフェッショナルなアドバイスをビジネスライクに致します。
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