対象:労働問題・仕事の法律
4月下旬に退職を考えています。
2008年4月1日で、勤続丸11年になるのですが、希望としては2月末にて出社を終了し、3月・4月は有給未消化分39日の消化とそれに伴う公休を取得しながら、在籍だけは確保したいと考えております。
もし、1月下旬もしくは2月上旬に、上司に退職の意向を伝えた場合、有給消化を認めてもらえず、「買取」にされると、在職期間が丸11年にならず、退職金が2ヶ月分も少なくなってしまいます。
まだ、退職の意向を伝えていないのですが、退職金を減らす会社側の策として、有給買取を申し出られる可能性はありますか?
また、もしそのような申し出があった場合、断ることは可能でしょうか?
TOMMY0214さん ( 神奈川県 / 男性 / 34歳 )
回答:1件
退職時の年次有給休暇の取り扱いについて
年次有給休暇の買取については、会社独自の制度であり、それ自体は違法であありません。
問題は、年休を請求し、会社がそれを拒否(買取も含めて)できるかどうかです。
会社は、年次有給休暇について、年休行使日を変える時季変更権はありますが、請求された年休を拒否する権利はありません。従いまして、退職まで年休を行使する場合は、時季の変更ができませんので、就業規則等に特別に定めがない限り、会社が年休請求を拒否することはできません。
また、年休の買取についても、行使できなくて余った日数を会社が買い取ることはできますが、従業員からの年休請求に対して、年休を行使させない代わりに買取るというかたちで対処することは年休請求を拒否したと同様にみられると思います。
法的には、退職まで年休行使可能ですが、社会常識上の問題としてどうかと思います。
今後、転職されるにしろ起業されるにしろ、人はどこで繋がっているか分かりません。このような辞め方をされた会社の方々に悪い印象を残していくことになります。
11年間余りも勤務した会社に対して、会社にとってもご自身にとってもすっきりしない辞め方だと思いますので、もう一度よく考えてはどうでしょうか
評価・お礼
TOMMY0214さん
貴重なご返答、誠にありがとうございます。
確かに、社会常識を持たれた方には「?」な退職方法とは思いますが、過去の会社での勤務環境を振り返ると、私個人としては「当然」の権利のようにも思います。
例)?72日間連続勤務。手当てはほぼなし。
その他、40〜50日の連続勤務をしたこと数
回。勿論、「自己意思」とされ手当て
はほぼなし。
?月間160時間程度の残業多数。手当てはほ
ぼなし。
しかも1度や2度のことではありません。
これまでの月間平均残業は恐らく100時間
以上になると思いますが、実際に支払わ
れている手当ては20時間〜30時間程度。
自己意思で残業を申請しなかったのでは
なく、当時の上司から「つけてはいけ
ない」とはっきりと言われたのでつけられ
ませんでした。
?も?も現在の、名目上とは言え、「管
理監督者」になる前です。
?業務にて自家用車使用時、ガソリン代はほ
ぼ自費。
一例ですが、上記のような環境下での勤務を続けてきました。
訴えるどうこう言うつもりは全くありませんが、せめてこれまでの「未払い手当て分」程度は支払って頂きたいと考え、質問時のような退職方法を考えるに至りました。
法律=社会常識ではないと思いますが、法を逸脱した社会常識を容認してしまう社会常識もまた問題かと思います。
とは言え、折角頂いたご返答ですから、再度しっかりと考えてみたいと思います。
ありがとうございました。
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