対象:投資相談
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配当が20万円以下なら確定申告は不要ですが・・・
上場株式で発行済株式総数の5%以上を所有していないの方が受ける配当に該当すると思いますのでこのケースで回答します。
配当金を受け取る際には源泉徴収されています。給与所得・退職所得以外の収入が配当のみの方については、配当所得が20万円以下の場合には申告義務はありませんので確定申告は不要です。20万円を超える場合は確定申告が必要です。
「確定申告書A」に、添付の義務はありませんが「配当の支払通知書」を添付して申告しておけばよいでしょう。
配当所得を申告する義務のない方でも、配当を申告すると税金が還付される場合があります。配当を申告すると「配当控除」を受けられるためです。支払いを受けた配当を除いた課税総所得金額(総所得金額から基礎控除などの所得控除を差し引いた金額)が330万円以下の場合が該当します。
この控除額は、配当所得以外の課税所得に応じて次のとおりとなります。
配当所得以外の課税所得が1,000万円以下の場合
配当所得の金額×10%
配当所得以外の課税所得が1,000万円を超える場合
配当所得の金額×5%
配当所得を加えると課税所得が1,000万円を超える場合
1,000万円以下の部分の配当所得の金額×10%+1,000万円を超える部分の配当所得の金額×5%
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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所得の状況によります。
nnbu007さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
確定申告に際して、領収書等の添付の必要はありませんので、配当金支払通知書などで金額を確認の上、申告を行えばよろしいかと思います。
しかし、上場株式等の配当等の場合は、配当等の金額の多寡にかかわらず確定申告を要しないことになっていますが、もし、所得金額が330万円以下(給与収入の場合4,804,000円未満)でしたら、配当控除を行うことによって、有利となりますので、所得の状況の応じて判断してください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
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金額にもよりますが・・・
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
確かに領収書なるものはないかもしれませんが、年間取引報告書にも反映してません。
やはり支払通知書以外に証明するのは困難だと思います。
他の所得が給与所得のみの場合で、20万円以内ならそのまま何もしなくても問題ないと思います。
その金額が20万円を超え、上場株式で発行済株式総数の5%以上を超えるなら申告が必要となります。
恐らくそこまではお持ちではないと思いますので、そのままにしておいて問題ないと思います。
ただ借入をして買付しているなら、その借入金の利息が必要経費に認められるケースもあります。
その場合、利息の方が多ければ税金が還付される可能性もありますので、申告をした方が有利になります。
ただ、ご自身で計算をして申告をする必要があります。
年間取引報告書は売買差益による譲渡所得が反映しているだけですので、配当所得は別ですのでご注意下さい。
詳細は所轄の税務署などへお問い合わせ下さい。
かやはし 陽子
ファイナンシャルプランナー
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金額が確認できるものはありませんか。
配当金の確定申告をされるとの事ですが
支払報告書等、金額が確認できるものでいいかと思います。
ちなみに、H20年度の゙税制改正要網閣議決定において、
1、特定口座年間取引報告書の記載事項に、
源泉徴収口座に受け入れた配当等の額等を加える。
2、上場株式等に係る配当所得の金額を申告する場合には、
当該支払報告書又は源泉徴収口座に係る特定口座年間取引報告書を
確定申告書に添付しなければならないこととする。
上記は改正は、平成21年1月1日以後に支払う配当等について適用。
とあります。
しかし、
上場株式等の配当等の場合は、
配当等の金額の多寡にかかわらず確定申告を要しない、とあります。
1、原則 総合課税
2、特例として 配当金額に係わらず確定申告不要制度
が採られ、
確定申告しない場合,これで課税関係は終了となります。
が、
確定申告した方が有利になる場合、確定申告をすることも認められています。
その際、上場株式等の配当金の所得を
他の所得と合算して確定申告(総合課税)をします。
結果、他の所得と合算(合計)され、“所得”が増えます。
確定申告する方が有利な場合は問題はないかと思いますが、
税制上の特例措置等の適用要件として、所得要件があります。
例 配偶者特別控除 本人の所得1000万以下であること。
と言った所得控除等も含め、
特例措置要件等の適用をご検討された上、
確定申告をする方が有利であるか否かの
ご判断をされる必要があるのではないかと思われますが。
http://blog.livedoor.jp/yokofp/archives/51227632.html
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