対象:投資相談
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所得の状況によります。
nnbu007さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
確定申告に際して、領収書等の添付の必要はありませんので、配当金支払通知書などで金額を確認の上、申告を行えばよろしいかと思います。
しかし、上場株式等の配当等の場合は、配当等の金額の多寡にかかわらず確定申告を要しないことになっていますが、もし、所得金額が330万円以下(給与収入の場合4,804,000円未満)でしたら、配当控除を行うことによって、有利となりますので、所得の状況の応じて判断してください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
株の確定申告について
配当金をもらって郵便局で現金にしたのですが領収書がありません。
確定申告するときにどうすればいいのですか?
証券会社から送られてくる年間取引報告書だけでよいのでしょか?
nnbu007さん (東京都/35歳/男性)
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