対象:会計・経理
回答:1件
忘年会の景品は社員の給与(賞与)に該当しません
忘年会の景品は、例えそれが換金性の高いものであったとしても、特定の者に個別にあげるのでなく、偶然性の高い景品であれば給与所得課税にはなりません。
従って、源泉の必要もありません。
この旅行券は会社が通常行う忘年会費用の範囲外と考えられ、福利厚生費で処理するのには問題があります。
交際費として処理するのが妥当でしょう。
会計士 元橋茂夫
評価・お礼
aotakeさん
参考になりました。ありがとうございます。
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