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対象:会計・経理

忘年会の景品は社員の給与(賞与)に該当しません

2006/11/20 16:59
(
5.0
)

忘年会の景品は、例えそれが換金性の高いものであったとしても、特定の者に個別にあげるのでなく、偶然性の高い景品であれば給与所得課税にはなりません。
従って、源泉の必要もありません。

この旅行券は会社が通常行う忘年会費用の範囲外と考えられ、福利厚生費で処理するのには問題があります。
交際費として処理するのが妥当でしょう。

会計士 元橋茂夫

評価・お礼

aotake さん

参考になりました。ありがとうございます。

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この回答の相談

忘年会の景品

法人・ビジネス 会計・経理 2006/11/19 17:59

忘年会で景品に、旅行券を考えています。ほかの景品よりは換金性が高いものですが問題はありますでしょうか?

aotakeさん (千葉県/36歳/男性)

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