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閲覧数順 2024年05月09日更新

湯沢 勝信

湯沢 勝信
税理士

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扶養控除と社会保険料の扱いについて

2006/11/09 13:42
(
5.0
)

旦那さんの扶養に入れるかどうかというご質問ですが、税法上の用語として、所得というのは、給与収入から給与所得控除額を引いた後の金額をいいます。給与所得が38万円を超えている場合には、旦那さんは、配偶者控除は受けることはできませんが、配偶者特別控除を受けれる可能性はあります。http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm

しかし、ご質問の内容がもし、所得でなくて給与収入であれば、年間65万円までは、全額給与所得控除の対象となりますので、結果的に所得金額は0になります。したがって、社会保険料控除を受けても意味がないので、その分は旦那さんの保険料控除申告書の方に記載すれば、旦那さんの税金が安くなります。

評価・お礼

みわ さん

用語の使い方が間違っていたのですね(^^;)
私が書いた50万の所得とは、給与収入のことです。
主人の方で保険料控除申請します。
よくわかりました、ありがとうございました。

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この回答の相談

扶養者控除と社会保険

マネー 税金 2006/11/09 00:02

今年8月に転職した主人が、新しい会社から年末調整に関する書類をもらってきました。
私は社会保険では扶養に入ってないのですが、所得税に関しては扶養に入れるのかよくわかりません。

私は仕事を3月に退… [続きを読む]

みわさん (鹿児島県/27歳/女性)

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