回答:1件
扶養控除申請書が優先されますが可能です
こんにちは kiroさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
扶養控除の規定は、所得税法第2条34において納税者と生計を一にするもののうち、合計所得が38万円以下の人をいいます。
その生計を一にする家庭に納税者が二人以上いる場合、納税者のいずれかから扶養控除を選択するには確定申告書もしくは給与支給者に提出する扶養控除等申告書に記載することとなっています。
所得税法第84条施行令219
納税者が先に提出した扶養控除申告書によることが原則になります。
それでも定まらない場合は、所得の一番多い人が扶養することになっています。
つまり年初に会社に届け出る時点でハッキリしておいた方がいいけれど、家庭の事情も変化があるかもしれないので年末調整する時点で扶養者をどちらにするかハッキリすればそれも良しとしよう。
ということになります。
kiroさんの場合、ご主人と自分の所得を比べてみて結果として変更した方が有利であれば会社に申し出て年末調整で処理してもらえば良いのです。
ただし、年初から年末までご主人が扶養者として届け出ていた子供さんのうち一人が外れるということは年末調整でご主人が追徴されることは理解しておいてください。
評価・お礼
kiiroさん
親切丁寧に教えてくださりとても有難かったです
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
kiiroさん
ご回答ありがとうございます
2008/01/12 17:56所得は主人の方が多いのですが、住宅ローン控除がある為。
昨年まで私の方にいれていましたが、主人の会社には手当てがあり今年から一人移そうと思っていました。
ですが、『手当てが出るかどうかは扶養にしてみないとわからない』という回答があり。
私としては(今まで通り私に2人つけておいて年調で主人に移し)年末に不足として徴収されるのは感覚的に嫌でして。
それを避けたいため、年初の申告ではとりあえず主人に移し、主人の手当てが出なかった場合は年調で自分の方に戻したいと考えました。
また、あまりいいことではないと思いますが、
主人は今まで通り扶養0で、私はD欄に記入して一人主人に移したと申告しておいて、年調で正確に申告するということは可能でしょうか?
どちらも徴収税額には変わらないと思うのですが、年末に戻ってくるか徴収されるか感覚的に後者が嫌なだけなのですが・・・
kiiroさん
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング