扶養控除申請書が優先されますが可能です
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こんにちは kiroさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
扶養控除の規定は、所得税法第2条34において納税者と生計を一にするもののうち、合計所得が38万円以下の人をいいます。
その生計を一にする家庭に納税者が二人以上いる場合、納税者のいずれかから扶養控除を選択するには確定申告書もしくは給与支給者に提出する扶養控除等申告書に記載することとなっています。
所得税法第84条施行令219
納税者が先に提出した扶養控除申告書によることが原則になります。
それでも定まらない場合は、所得の一番多い人が扶養することになっています。
つまり年初に会社に届け出る時点でハッキリしておいた方がいいけれど、家庭の事情も変化があるかもしれないので年末調整する時点で扶養者をどちらにするかハッキリすればそれも良しとしよう。
ということになります。
kiroさんの場合、ご主人と自分の所得を比べてみて結果として変更した方が有利であれば会社に申し出て年末調整で処理してもらえば良いのです。
ただし、年初から年末までご主人が扶養者として届け出ていた子供さんのうち一人が外れるということは年末調整でご主人が追徴されることは理解しておいてください。
評価・お礼
kiiro さん
親切丁寧に教えてくださりとても有難かったです
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子供が二人居ます。今までは私の扶養に入れていたのですが、今年は主人の方に一人移そうと思っています。
主人は住宅ローン控除がありますので所得税的には微妙な所ですが、扶養にすると会社からの… [続きを読む]
kiiroさん
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