ご質問させていただきます。夫婦共働きで子供二人(3歳と5歳)で来年3月に第三子出産予定です。いくつかお聞きしたい点がありますのでお願いいたします。
まず平成20年7月に不動産を取得し、その時不動産会社と地方銀行の提携ローン(22年・5年固定2.55%・全期間金利優遇)を利用し、てっきり二人で住宅ローン控除を受けられると思っていたのですが、契約上、妻は連帯保証人に過ぎず住宅ローン控除は私夫だけのようです。不動産会社の営業担当者には二人で住宅ローン控除をと何度も伝えていたのにも関わらず、最近年末残高照明書を見て初めて気づき結果的に想定外のローンになってしまいましたが、今後やはり二人で住宅ローン控除というのは無理なのでしょうか。
無理な場合、私が子供二人を給与の扶養手当と健康保険の扶養と所得税扶養に入れているのですが、給与の扶養手当と健康保険の扶養は私夫に残したまま、所得税扶養だけ今年の年末調整の際に今後妻の税扶養にすることは可能なのでしょうか。それにより私の所得税を20万に近づけ妻の所得税を軽く出来るのでしょうか。ちなみに妻が出産育児のため平成21年6月から平成22年3月まで給与0の予定です。このままだと私夫の住宅ローン控除(10年を選択予定)の11万のみとなりそうです。それにより医療費控除をどちらの名義で申告(今年と来年は医療費10万超える見込み)するか考え中です。アドバイスお願いいたします。
・住宅借入残高2800万・年末調整の控除は夫保険料1万のみ
・夫年収530万(所得税11万)妻年収630万(所得税25万)
(妻平成21年想定年収300万・22年は400万)
ktoechocoさん ( 千葉県 / 男性 / 38歳 )
回答:1件

佐々木 保幸
税理士
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住宅ローン控除
住宅がktoechocoさんと奥様の共有になっていれば、それぞれ住宅ローン控除の対象になります。
連帯債務の場合には、一般的に住宅の共有持分の割合に応じてそれぞれの共有者が債務を負担すると考えられます。仮にそのローンによって購入した住宅の共有持分が2分の1ずつであるというときには、そのローンの2分の1ずつをそれぞれの住宅ローン控除の対象にするということになります。
確定申告時に「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も合わせて記入して提出してください。
「給与の扶養手当と健康保険の扶養は私夫に残したまま、所得税扶養だけ今年の年末調整の際に今後妻の税扶養にすること」はできます。医療費控除もどちらか適用できる方から適用していけばよいでしょう。

ktoechocoさん
住宅ローン控除と税扶養控除について2
2008/10/22 19:50 早速、ご回答ありがとうございます。
再度不明な点を質問させていただきます。
住宅ローン契約の借主が私で、連帯保証人が妻ですので、住宅ローン契約自体連帯債務の可能性はないのですが、それでも、権利証が共有になっていれば、事実上の連帯債務として住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?実はまだ、権利証がきておらず、不動産購入の契約書には常に夫婦連名で買主の欄に署名したのですが。
ktoechocoさん (千葉県/38歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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