今年の6月まで、主人は個人事業主としてフリーで働いておりましたが、この不況の為仕事が無く廃業いたしました。妻の私が会社員ですが、主人を扶養できるという概念が無かったために7月・8月と無収入のまま主人の分の国民健康保険・国民年金を払っておりました。
しかし、会社の先輩から夫でも収入が無ければ扶養できると聞いて、私の会社の健康保険・厚生年金に扶養家族として申請し、認められて9月から扶養となりました。廃業は6月ですが申請したのが9月だったので、8月分までの清算をしました。9月分は払わなくていいと思うのですが、10月から主人が2月までの契約で、契約社員として就職いたしました。2月から継続の保障はありません。しかも、社会保険・厚生年金が無い契約となっています。
収入が130万未満しか、扶養として認められないと思うのですが、10月から3月までの収入が130万以下なら扶養のままでいいのでしょうか?4月から6月までの個人事業主の分も合算するのでしょうか。
どのタイミングで、扶養を抜けるよう申請したらいいのか教えて頂けないでしょうか。
nao1208さん ( 大阪府 / 女性 / 30歳 )
回答:1件

中村 亨
公認会計士
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収入を得た月から12ヶ月の収入見込です。
社会保険の扶養の範囲ですが、質問者様がご主人様と同居されている場合、ご主人様の今後1年間の収入の見込みが130万円未満(交通費込み)であり、かつご質問者様の年収の2分の1未満であるかどうかで判断をします。
ここで言う年収とは、暦年(1〜12月)ではなく、収入を得た月から12ヶ月となりますので、個人事業主のときの収入は合算しません。
8月分まで精算を認められているようですので、10月から今後1年の収入が130万円未満であればご主人様は質問者様の被扶養者となり、単独で国民健康保険・国民年金に加入せずに済みます。
よって、1年間の収入が130万円を超えると見込まれる段階(ご主人様の月収が将来にわたって平均して130万円÷12か月=108,333円ぐらい見込めるようになったら)が、扶養を抜けるタイミングだとお考えになってはいかがでしょうか。
この場合には、ご質問者様のお勤め先にて、扶養を外す手続きを行い、ご主人様には国民健康保険・国民年金の手続きをお住まいの市・区役所にて手続きを行って頂くことになります。
評価・お礼

nao1208さん
早々にご回答頂きありがとうございました。
御礼が遅れてすみませんでした。
とてもわかりやすく、回答頂きましたので
よく理解できました。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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