旦那の別居の母を扶養に入れたい。 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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旦那の別居の母を扶養に入れたい。

マネー 年金・社会保険 2007/12/27 23:21

今、旦那は、厚生年金に加入していて、私は、専業主婦なので、旦那の扶養家族になっています。旦那の母親(58歳)は、同じ県内ですが、離れて暮らしています。昨年、リストラに合い、昨年の4月から月10万弱の失業保険を受け取っています。でも、来年の1月で支給が終わります。仕事は、次、するかどうかわかりません。今、母は、自分で国民健康保険と国民年金を自分で払っています。しかも、母と同居のニートの旦那の兄の国民健康保険と国民年金も。兄は、ここ3年くらい無職なんです。母は、保険だけで、生活が苦しいみたいです。旦那は、母子家庭なので、父がいないので、母の生活の援助を少しでもしてあけたいみたいなのですが、もし、母を扶養に入れたら、今までよりは、旦那の給料の手取りが減りますよ?私たちの家計の負担にはならないのでしょうか?仕送りは、これから月7万円くらいする予定です。扶養に入ったら、健康保険と年金は、母が自分で払わなくていいんですか?自分たち、親とメリットがあるなら、扶養に入れてあげてもいいと思っているのですが、何の知識もないので、だれか、アドバイス教えて下さい。兄は、扶養に入れないみたいですね。早く働いてもらいたいんですが。

yuri_pyonさん ( 香川県 / 女性 / 29歳 )

回答:2件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

お母様の場合の健康保険扶養要件です

2007/12/28 09:24 詳細リンク

yuri_pyon 様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご質問のお母様の健康保険と国民年金、旦那様の扶養の扱いとするのは健康保険になります。

健康保険の扶養の要件は
1.被保険者(本人)に扶養能力があること
2.扶養家族にしたい人の年間収入が一定額以下であること
3.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること
4.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること
5.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること
に該当する場合です。

今回は1.2.3に該当しますので、ご主人が加入されている健康保険組合に認定申請(被扶養者認定届けと必要書類を添付))をしてください(実際には勤め先の総務部門の担当者になります)。
認定されれば扶養に入れます。なお、その際に要件4.と関連しますから毎月の仕送りも資料として提出されるようお勧めします。
扶養と認定された場合はご主人の収入は減りませんのでご安心ください

国民年金は専業主婦であるyuri_pon様だけが3号被保険者になれますが、他の方にはこの特例はありません。お母様ご自身が国民年金に加入してください。
但し、国民年金には経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」があります
また、失業による免除の制度もありますので、こちらをご利用ください。
詳しくは社会保険庁の下記ホームページを参照してください
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm

ニートのお兄様も健康保険の扶養の要件に該当しますが、健康で収入が少ないだけであれば健康保険組合で認定されるかは不明です。

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

短い扶養が一生涯扶養!

2007/12/31 18:21 詳細リンク

yuri_pyon様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今年もあと数時間で終えようとしております。yuri_pyon様もお忙しい日と思いましたが、ご質問につきましてお応えさせていただきます。本来、ご実家のお兄さまがお母さまを扶養すべきと思いますが、ご家庭の諸事情でyuri_pyon様夫婦がお母さまを扶養したいとのこと。お母さまからすれば大変有り難く思っていることでしょうが、お兄さままで扶養に入れることは感心いたしません。お母さまとお兄さまの年齢差、つまりご主人さまとあまり違わないと思いますが、一生涯扶養しなければならないかもしれません。そこを考えてのご判断をされてはいかがでしょうか。
以上

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