対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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お母様の場合の健康保険扶養要件です
yuri_pyon 様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご質問のお母様の健康保険と国民年金、旦那様の扶養の扱いとするのは健康保険になります。
健康保険の扶養の要件は
1.被保険者(本人)に扶養能力があること
2.扶養家族にしたい人の年間収入が一定額以下であること
3.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること
4.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること
5.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること
に該当する場合です。
今回は1.2.3に該当しますので、ご主人が加入されている健康保険組合に認定申請(被扶養者認定届けと必要書類を添付))をしてください(実際には勤め先の総務部門の担当者になります)。
認定されれば扶養に入れます。なお、その際に要件4.と関連しますから毎月の仕送りも資料として提出されるようお勧めします。
扶養と認定された場合はご主人の収入は減りませんのでご安心ください
国民年金は専業主婦であるyuri_pon様だけが3号被保険者になれますが、他の方にはこの特例はありません。お母様ご自身が国民年金に加入してください。
但し、国民年金には経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」があります
また、失業による免除の制度もありますので、こちらをご利用ください。
詳しくは社会保険庁の下記ホームページを参照してください
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
ニートのお兄様も健康保険の扶養の要件に該当しますが、健康で収入が少ないだけであれば健康保険組合で認定されるかは不明です。
(現在のポイント:-pt)
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今、旦那は、厚生年金に加入していて、私は、専業主婦なので、旦那の扶養家族になっています。旦那の母親(58歳)は、同じ県内ですが、離れて暮らしています。昨年、リストラに合い、昨年の4月から… [続きを読む]
yuri_pyonさん (香川県/29歳/女性)
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