対象:年金・社会保険
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配偶者加給について
はじめまして、とくとく様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
とくとく様の被保険者期間がよくわかりません。原則25年の加入要件を満たしていないのでしょうか。それとも厚生年金の加入期間が15年(中高齢の特例)に満たないのでしょうか。
もし、60歳の時点で、厚生年金の加入期間が15年ない場合で、その後15年以上の期間を満たした月に退職して1ヶ月経過するか、引き続き在職して65歳になったとき、その時点で生計維持している65歳未満の配偶者がいれば、加給年金額は加算されます。
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とくとくさん
配偶者加給について
2007/12/20 06:48ご回答有難うございます。加入要件は満たしております。在職しているので支給されていない状態です。きっと配偶者加給は法律上支給されないと思いますがなぜなのか納得できないのです。法律がおかしい?
とくとくさん (北海道/65歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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