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対象:年金・社会保険

年度途中の退職と扶養控除について

マネー 年金・社会保険 2012/11/11 10:28

はじめまして。
私は今年の4/25に退職して現在専業主婦です。
失業給付は全く受給せず5月より健康保険と厚生年金の夫の扶養家族となりました。

手元にある私の給与所得の源泉徴収票の給与支払金額は98万円、退職所得の源泉徴収票の支払金額は25万円です。


質問は以下の通りです。

1.健康保険と厚生年金の被扶養者となっていることは間違い(不正)ではないか。

2.今回夫が会社から受け取った、平成24年分保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書で、配偶者特別控除を申告するのか。
その場合、平成24年分扶養控除等(異動)申告書には私の名前は書かなくてもいいのか。(すでに、会社の方が記入している状態ではあるのですが、本来記入は不要という事でしょうか)

3.私自身が加入する生命保険の保険料控除と年末調整を受けるには、年明けに還付申告に出向けばいいのか。

4.私は来年、住民税を支払う必要があるか。

以上、用語の使い方などおかしい点があるかもしれませんが、ご回答いただければ幸いです。

まるぴさん ( 兵庫県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

松山 陽子

松山 陽子
ファイナンシャルプランナー

1 good

社会保険の扶養は間違いありません

2012/11/11 19:46 詳細リンク
(5.0)

まるぴさん 初めまして
FPの松山陽子と申します。

各質問に答えさせていただきます。

1.健康保険と厚生年金の被扶養者となっていることは間違い(不正)ではないか。

社会保険の扶養になれるかどうかは、今後1年間で130万円稼ぐ(交通費込)ような働き方かどうかで判断するので、月108334円以上の収入を得ているのであれば扶養になれません。
あなたは、現在無職ですので社会保険の扶養になれます。

2.今回夫が会社から受け取った、平成24年分保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書で、配偶者特別控除を申告するのか。
その場合、平成24年分扶養控除等(異動)申告書には私の名前は書かなくてもいいのか

ようく年度を見てください。保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書は「平成24年分」で、扶養控除等(異動)申告書は「平成25年分」です。
前者は、今年1年間の事後報告、後者は来年の見込みを書くものです。
今年は、98万円しかないので(退職所得は、詳細を省きますが0となります)配偶者特別控除の対象でなく配偶者控除です。この用紙に記入する必要はありません。
念のため、夫の会社には、収入が98万円だったことを報告しておいてください。

扶養控除等(異動)申告書は来年のことなので、1月から就職が決まっているようなことがないなら名前を記入します。すでに書いてくれているのなら、そのままでいいです。


3.私自身が加入する生命保険の保険料控除と年末調整を受けるには、年明けに還付申告に出向けばいいのか。

98万円なら、生命保険料控除がなくても非課税で、これまで源泉徴収された金額が全額還付されます。
年明けに還付申告してください。
源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモを忘れずに。

4.私は来年、住民税を支払う必要があるか。

住民税の課税ラインが、100万円、96.5万円、93万円の3段階あります。
96.5万円、93万円のところに住んでいるなら、少しだけかかります。先ほど、生命保険料控除がなくても所得税は非課税と書きましたが、96.5万円、93万円のところなら、少しでも課税対象を減らすために生命保険料控除も出したほうがいいですね。

社会保険
退職
配偶者控除
年末調整
源泉徴収

評価・お礼

まるぴさん

2012/11/12 15:38

松山様

丁寧なご回答をありがとうございます。

社会保険の件、ほっとしました。
夫の会社に扶養の手続きをするときに私の源泉徴収票は渡したのですが、退職金の方は多分渡さなかったのでこれがあることによって何か変わってしまうんだろうかと不安になっていました。

そして、配偶者控除にあたるということがわかり、よかったです。
私の場合では退職所得は関係ない(?)ということですね。

扶養控除等(異動)申告書は平成24年と25年どちらももらってきています。
保険料控除申告書と合わせて計3枚です。
事務処理の都合でしょうか?? 今までもずっと3枚持って帰ってきていました。

年明けにはきちんと還付申告に行こうと思います。

扶養の件はどうも素人には分かりにくくて戸惑っていたので、専門家のご意見をいただけた本当に助かりました。
ありがとうございます。

松山 陽子

松山 陽子

2012/11/12 17:14

まるぴさん 高い評価をいただき、ありがとうございます。

3枚書類があるというのは、珍しいですが、今年の分に訂正があれば記入するという意味かもしれません。あなたは、今年の年始には扶養対象でなかったため名前を書いていなかったのが、扶養対象に変わったので、その確認かもしれません。

退職金について

勤続1年について40万円の控除額(最低80万円は保障、20年超え分は年70万円)があります。おそらく3年以上は働いている(1年未満は切り上げ)でしょうから、控除すると0になり、退職所得は0なのです。

それから1つお詫びですが、住民税のラインが96.5万円、93万円のところに住んでいたら、生命保険料控除を出しても出さなくても、均等割4000~5000円程度だけかかります。98万を少し超えているのなら出してくださいね。


逆に100万のところに住んでいたら、出しても出さなくても、住民税は0です。

次の表で、1級地は100万、2級地は96.5万、3級地は93万となります。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/seikatuhogo02.pdf#search='%E7%B4%9A%E5%9C%B0'

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