対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
当方、会社勤め38年目の60歳(H16/7月)で定年退職し、老齢厚生年金を受給中の62歳男性です。配偶者の家内は、私立小学校教諭として30年勤務した59歳です。退職時期は未定です。
最近、社保庁より「生計維持確認書」なるハガキが届き、「加給年金額対象者の欄」に家内の名前を記入すべきか否かを悩んでいます。
記入することで、家内が共済年金を受給する頃に不利な扱いを受けるのでは、と案じております。
この様なケースでは、夫婦の支給額の変動を含め、どの様に判断したら良いのかアドバイスをよろしく御願いします。
ターちゃんさん ( 千葉県 / 男性 / 62歳 )
回答:1件
加給年金対象者にはなりません
ターちゃんさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
奥様も共済年金に20年以上加入されているのであれば、加給年金の対象者になりません。
社会保険事務所には共済の加入データがないため今回ハガキが送られてきたのでしょうが、そもそも記入するか否か悩む選択の余地はありません。
評価・お礼
ターちゃんさん
ご回答、ありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
ターちゃんさん
誤記入の「生計維持確認書」について
2007/07/03 12:57ご回答、ありがとうございます。
「生計維持確認書」に家内の名前は記入せず送付するということと思いますが、誤って記入し送付したらどのようなことになるのでしょうか?
どうも生計維持という言葉が気になるのですが...
(我が家では、家内の収入は家内の実父母の扶養介護費用に充当し、我が家の家計は小生の年金で賄っている関係で“生計維持”と言えるのでは、と思っているのですが.....)
ターちゃんさん (千葉県/62歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A