配偶者加給について - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

配偶者加給について

2007/12/19 23:34

はじめまして、とくとく様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

とくとく様の被保険者期間がよくわかりません。原則25年の加入要件を満たしていないのでしょうか。それとも厚生年金の加入期間が15年(中高齢の特例)に満たないのでしょうか。

もし、60歳の時点で、厚生年金の加入期間が15年ない場合で、その後15年以上の期間を満たした月に退職して1ヶ月経過するか、引き続き在職して65歳になったとき、その時点で生計維持している65歳未満の配偶者がいれば、加給年金額は加算されます。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

配偶者加給について

マネー 年金・社会保険 2007/12/19 20:26

厚生年金の配偶者加給は定額部分の支給開始時配偶者がいないと支給されないないようですが。なぜなんでしょうか。私は昭和17年生まれで平成13年に離婚平成19年再婚しましたが、現在も働いており年金は受給し… [続きを読む]

とくとくさん (北海道/65歳/男性)

このQ&Aの回答

配偶者加給について 2007/12/20 06:48

このQ&Aに類似したQ&A

年度途中の退職と扶養控除について まるぴさん  2012-11-11 10:28 回答1件
年金受給者が働くと減額されますか? usagiさんさん  2009-02-13 21:12 回答2件
失業給付金受給中の専業主婦の扱いについて まぐろんさん  2008-02-07 21:58 回答1件
加給年金対象者欄の記入について ターちゃんさん  2007-07-03 12:05 回答1件