対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:3件
要件を満たせば両方で加入します
はじめまして、SABOTEN様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険(厚生年金保険、健康保険)の加入要件は、その会社の通常の労働者(フルタイムの正社員など)と比較して、1.1日または1週の所定労働時間が概ね4分の3以上であること、2.1ヶ月の所定労働日数が概ね4分の3以上であることです。
収入金額は基準になりません。
また、年収が130万円を超えるとご主人の扶養から外れることになります。
ですので、社会保険加入と扶養から外れることは全く別の問題になります。
2ヶ所の会社で先ほどの要件を満たすことができるのは、その会社の所定労働時間がかなり短い場合に限定されると思います。
SABOTEN様のお勤めの会社の所定労働時間と、ご本人が勤務される時間をご確認ください。両方の会社で4分の3以上を満たしていれば、両方の会社で社会保険に加入することになります。
また、雇用保険は主たる収入を得ている会社(金額の多い方)で加入することになります。
評価・お礼
SABOTENさん
とても分かりやすくて助かりました。
有り難うございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
ファイナンシャルプランナー
-
パートかけもちの場合の社会保険
SABOTENさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
現在の社会保険はご主人の扶養ということでしょうか?
年収が130万円未満と言うのが扶養の要件ですからそれを超えると扶養を抜け
自分で社会保険に加入します。
会社で社会保険に加入するには正社員の4分の3以上の労働時間で契約することが条件です。
かけもちしているどちらかがこの条件に当てはまるようでしたら、
社会保険加入をお願いしてみてください。
どちらの勤務時間もそれ以下の場合は国民健康保険と国民年金に入ることになります。
ご主人の扶養をはずした上で市役所で手続きします。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
SABOTENさん
とても分かりやすくて助かりました。
有り難うございました。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
扶養から外れる手続きとご自身で加入が必要です
SABOTEN様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
現在、社会保険に加入なされていないのは、ご主人の扶養に入られていると思います。
この場合、扶養の申請後、年間130万円未満、1月当たり108,334円未満、失業給付基本日額3,562円未満を満たしていることが要件になっています。また、収入には諸手当や通勤交通費も含まれます。
既に収入が130万円を超えていますので、ご主人の勤務先に扶養から外れる旨の届けをしてください。
会社での社会保険加入は社員の4分の3を超えることが条件になります。どちらかの勤め先でこの要件を満たしている際には、その会社の担当部署にご相談ください。
どちら会社でも条件を満たさない場合には、SABOTEN様ご自身で、市役所にて国民年金と国民健康保険にご加入ください。
なお、収入が2箇所から有る場合には確定申告が必要になります。(通常103万円を超えますと所得税が掛かります) 。既にご承知とは思いますが、念のためお知らせします。
評価・お礼
SABOTENさん
とても分かりやすくて助かりました。
有り難うございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A