対象:遺産相続
叔母が借金(銀行・カード・サラ金・知人・友人から)を苦に死亡しました。家族は直ちに相続放棄を行い、すべて、受理され、処理をおこなっています。ただ、知人・友人中の数人から、相続放棄をしたといったにもかかわらず、返済するよう言われています。もし一部の人のみに数円でも返済してしまうと、全てに支払わないといけなくなるのでしょうか?また法律的に問題になるのでしょうか? 故人の知人のような人たちにはどのように対応するのがベストなのか是非教えてください。
送急にお願いいたします。
お助けママさん ( 大阪府 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
1
一部の人に弁済すると単純承認とみなされます
一部の債権者にのみ債務を支払ってしまうと単純承認とみなされてしまい、相続放棄の効果が否定されてしまいます。
したがって、あくまでも相続していないので支払義務がないために、支払えないと対応するしかありません。
(現在のポイント:-pt)
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