対象:遺産相続
村田 英幸
弁護士
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一部の人に弁済すると単純承認とみなされます
2007/12/12 20:24
一部の債権者にのみ債務を支払ってしまうと単純承認とみなされてしまい、相続放棄の効果が否定されてしまいます。
したがって、あくまでも相続していないので支払義務がないために、支払えないと対応するしかありません。
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