対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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扶養異動届に収入は記入しましたか?
紫陽花さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご主人を扶養に入れる手続きの歳にご主人の年金額を記入しましたか?
その上で入れたのであれば、問題ないと思いますが。
原則は「被保険者の年収の半分未満である」となっていますが、健保組合によってはそれほどきびしくいわないところもありますし、個々の状況も考えて決定しているようです。
社会保険庁 政府管掌健康保険 生計維持の基準について
>【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。
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株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
紫陽花さん
ご回答ありがとうございます。
>ご主人を扶養に入れる手続きの歳にご主人の年金額を記入しましたか?
はい。年金の金額も記入しました。
>その上で入れたのであれば、問題ないと思います
そうですか。個々の状況も考えて頂けるのですね。不正になるかと思っていたので安心しました。
どうもありがとうございました。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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ご加入には原則と但し書きがあります!
紫陽花様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回の紫陽花様からのご質問につきまして、ご回答させていただきます。
「被扶養者」と認められる条件は、ご質問のとおりで原則は被保険者の年収の半分未満といわれます。但し、ご主人さまの年収(120万円)が紫陽花様の年収(120万円)の半分以上であるが、130万円未満で紫陽花様の収入がその世帯の中心をなしているとを社会保険事務所が認めれば、「被扶養者」として継続されます。つまり、当初認められたので現在に至っていると思います。
以上
評価・お礼
紫陽花さん
ご回答ありがとうございます。
原則と但し書きがあるのですね。
但し書きはあまり大々的には公表しないのですね。どこを調べても原則しかのっておらず困っていました。
不正ではないということで安心しました。
どうもありがとうございました。
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