対象:離婚問題
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養育費の支払い義務とは
2006/10/13 22:13早速ですが、平成18年4月に協議離婚いたしました。
相手側の不貞行為によるもので、話し合いにより、こちら側が親権を争わない、慰謝料を請求しない代わりに、相手側も養育費も請求しない、と言う事になっていたはずが、今回突然、調停にて養育費を請求すると言われております。
書面等には残してはおりませんが、離婚前の協議は無効なのでしょうか?
アクセルさん ( 大阪府 / 男性 / 38歳 )
回答:2件
養育費の支払い義務について
ご質問の件ですが、離婚前(というより実際には離婚時ということですね)の協議で、親権、慰謝料不請求の合意、養育費不請求の合意があれば、それは一応有効です。
しかし、書面に残していない合意というものは、相手方が態度を翻せば立証は難しいため、残念ながら、離婚時の合意を理由に養育費の支払いを拒むことはなかなか困難ではないでしょうか。
また、財産分与や慰謝料等と異なり、養育費は、お子様の成人に至るまで継続的に必要となるお金であり、仮に離婚時に一定の額を定めたとしても、その後の両親の経済状態等の変動によっては、本来支払うべき額も変動する可能性があるものです。
従って、たとえ離婚時に請求しないとの合意を立証できたとしても、その後の状況の変動を理由に養育費の支払いを請求された場合には、やはり支払いを拒むことは困難であろうかとも思われます。
相手方の不貞行為による離婚の場合に後から近因を請求されたことについては、不快感をお持ちだろうと思いますが、養育費は本来お子様のために支払う費用ですので、夫婦間のいざこざを理由に支払わないという態度を取ることは、一般論としては好ましくないと考えます。
なお、相手方自身が合意を反故にしたのですから、あなたの方も、慰謝料を改めて請求することは可能です。
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養育費の支払いについて
アクセルさん、こんにちは。行政書士林です。
早速ですが、養育費はお子さんの権利なので、例え夫婦の間で不払いの合意があったとしても、「養育費請求」の調停が申立てられた場合は、話合いに応じる必要があります。もし、調停で話合いが不成立でも、裁判で支払いの判決がでる可能性が高いです。なぜなら、養育費の支払いは親の義務であり、お子さんの権利なので、例え夫婦で取り決めをしても、放棄させることはできないからです。
ただ、相手が取り決めを守らなかったので、豊崎先生の回答の通り、改めて慰謝料請求をすることが可能ですし、不貞行為の相手方に対して内容証明などで慰謝料請求することも可能です。
回答は以上となりますが、もし分りにくい箇所や質問がありましたら、遠慮なく再質問をして下さい。
行政書士 林
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