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離婚後の慰謝料請求について

2012/09/14 01:26

3歳と1歳の子がおり、先日協議離婚致しました。親権は私で、相手は子供が18歳になるまで月6万円の養育費を支払うと口約束しました。
その際、離婚協議書を作成せず、公正証書は後ほど作ると約束しました。
後日、私が最後の荷物を取りに行った際に、相手の義父(同居でした)に「両親と話をさせろ。このまま幸せに暮らせると思ったらあかんぞ」と言われ、私は「(子供)2人は私が幸せに育てます」と答え、帰ってきました。
後日、相手から携帯メールで「この前最後に荷物を取りにきた時、父に「養育費払わんぞ」と言われ「いらんわ」と答えたらしいな。そこまで言うなら払わない。公正証書も作らない。もう返事はしない。電話番号もメアドも削除する」と一方的に言われ、こちらから連絡しても反応がなくなりました。
市役所で養育費の相談をしてみると、内容証明を送りなさいと言われたので、養育費支払いの請求書というタイトルで相手宛に「養育費はいらないとは一切言っておりません。2週間以内に連絡なければ養育費支払いの調停を申し立てます」と内容証明を送ったところ、相手の両親から私の両親宛に内容証明が届き、最後に荷物を取りに来たときに”「金額的なことも含めて話し合いができなければ養育費も出せない」というと「私が働いて養育するので養育費はいらん」と言って帰られました”と言ってないことを言われ、私に新しい男性がいることを知り”「養育費も新しい男性との同居が始まるまでとしたいと思います。納得いただけなければ孫2人の親権を戻したく調停申立ていたしたいと思います」”とのことでした。
新しい男性というのは、インターネットで知り合った方で、離婚前に1度子供を連れて4人で食事をしたことがありますが、お付き合いを始めたのは離婚後です。
返事の内容証明を持ち、再び市役所に相談すると、親権を母親から取ることはほぼ不可能で、養育費支払いの調停の申立てをしなさい。葉書で申立てをする旨を書き、配達証明をつけて送りなさい。と言われましたので葉書を送り、近日家庭裁判所に申立てへ行く予定です。
離婚前に「お互い悪い点があったから慰謝料はなし」と言われましたが、申立てをした場合、慰謝料を請求される可能性はありますでしょうか?不貞行為はありません。
よろしくお願いします。

稲穂米灸さん ( 愛知県 / 女性 / 29歳 )

回答:2件

大丈夫でしょう。

2012/09/14 10:08 詳細リンク
(5.0)

稲穂米灸さま。

初めまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

養育費の支払いを求める調停を起こした場合に、相手の方が離婚の慰謝料を請求してきますか?

というのが相談の趣旨と思います。

離婚成立前に子供と一緒にあなたが彼に会ったことも元夫家族は知っているのでしょうか?

食事会だけであればとりあえず離婚後にお付き合いを始めた方とのことであなたが慰謝料を元夫に支払う理由はありません。

ただ、元夫家族は常識から外れる考えをする傾向のある方々のようですから、請求する根拠が無くても「その男のせいで離婚になった、慰謝料を払え!」と言ってくる可能性はあります。

しかし、支払うべき原因が無ければ裁判にすすんだとしてもあなたに慰謝料を支払うべき判決が下されることは無いと思います。

「請求する」ことは理由が無くても誰でも出来ますが、「請求が認められる」かどうかは裁判官の判断です。

婚姻期間中にほかに何か慰謝料が発生しそうな問題事が起きていた場合は別です。


離婚の際に一度定まった単独の親権監護権を変更するには相当の理由が必要です。

これは、離婚時に親権監護権を父母どちらにするかを判断するときよりもさらに高い子の福祉に叶った変更すべき理由が必要になります。

離婚から何か月経過しているのかわかりませんが、1歳と3歳のお子さんには母親が必要であると思いますので、あなたがお子さん方を虐待していたり育児放棄をしていなければ調停・審判で親権監護権の変更が認められる可能性はほぼないです。


あなたは養育費について放棄していないのですから、相手の言い分など気にせずに調停の手続きを進めたらよいと思います。

元夫に安定した収入があるなら調停で話がつかなくても審判に移行したら支払うべき審判が下されると思います。

当初の「18歳になるまで月6万円」というのは二人分ですか?それとも一人当たり6万円ですか?

養育費の請求は、「二人でいくら」ではなく、
「子供一人当たり○万円」
「18歳になるまで」あるいは「18歳に達した後の最初の3月まで」

という風に請求するとわかりやすいと思います。

とうきょう家庭裁判所に算定表がありますので話し合いの際に参考にされると良いと思います。

補足につづきます。

補足

東京家庭裁判所HPより

養育費算定表の使い方
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

一番下の方に算定表のPDFファイルがあります。

以上、お答えします。

参考になりましたら幸いです。

小林行政書士事務所

北海道旭川市春光7条8丁目14-8
電話0166-59-5106
http://www1.odn.ne.jp/~cbx99670/index.htm
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/

相談
北海道
行政書士
養育費
離婚

評価・お礼

稲穂米灸さん

2012/09/15 22:11

ご回答ありがとうございます。
>離婚成立前に子供と一緒にあなたが彼に会ったことも元夫家族は知っているのでしょうか?
元夫は知っています。彼は夫ともインターネット上で知り合いでしたので、会ってもいいか聞くと、会ってもいいと言われましたので会いました。一度離婚の話が出た時に実家に帰った際に会いましたが、子供二人を連れて出かけているのは実母が知っています。元夫家族については後から聞いているとは思いますが、実家に帰っている時以外で私が子供を連れて行かずに出かけたことはありません。
私は相手への不満も訴えているのですが、相手方家族は元夫からの説明で「俺の事が気に入らないらしい。気に入らないなら出て行けと言うと、出て行くって言うから離婚する」と簡易な説明で離婚理由を伝えたらしく、私がどのようなところに不満を抱いていたのかをわかっておらず、全て私が悪いと思っているようです。なので、私の両親と話し合いをしたいと言っていますが、養育費や親権の話はもう2人の間で決まっていて、話し合って何かが変わるものではないので文句を言いたいだけのように思えます。
他に慰謝料が発生しそうな問題事はないと思います。

親権については、私は育児放棄も虐待もしておりません。
寧ろ、元夫が子供の面倒をほとんど見ず、上の子が言う事を聞かないだけで胸倉を掴み自分と同じ高さまで持ち上げてソファに落とすといった行為をしており、親権を取ったとしても元夫の母が面倒を見ることは確定です。親権を欲しがっているのは元夫両親のようです。

>当初の「18歳になるまで月6万円」というのは二人分ですか?それとも一人当たり6万円ですか?
一人当たり3万円の二人で6万円です。
婚姻期間中からかけていた子2人の学資保険の支払いを引き継ぐため、一人当たり4万円にするか別で学資保険の分もくださいとお願いしましたが引き受けてもらえませんでしたので、この申立ての機会に交渉してみようと思います。
ありがとうございました。

小林 政浩

2012/09/15 23:20

評価いただき有難うございます。

裁判所を活用して早く解決することを願っています。

良い方向に進みますように。

回答専門家

小林 政浩
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離婚後の慰謝料請求について

2012/09/14 08:36 詳細リンク
(5.0)

稲穂米灸さんの離婚トラブルを行政書士の新谷がお答えします。

養育費の請求について

養育費は子供独自の権利ですので、両親同士で支払いを放棄する約束をしても無効とされています。ですので、今後相手方が話し合いにも応じず、養育費の支払いに応じない場合は養育費支払いの調停を起こす事になるかも知れません。
双方の年収や子供の人数をもとに裁判所が養育費の金額を機械的に決定しますので、「18歳まで月額6万円の養育費支払う」と言う口約束とは多少金額にブレがあるかも知れませんので、ご心配なら一度ご確認下さい。

離婚日に遡って請求できますのでご安心下さい。


慰謝料請求について

婚姻前からの男性との交際に関する慰謝料ですが、肉体関係になければ不貞行為にはなりません。
相手側が養育費の減額請求をする場合は、婚姻後に改めて調停をする必要があります。当然には発生しない権利なんです。

今後の内容証明の送達や、裁判についてご不明な点があればいつでもご相談下さい。

内容証明
慰謝料
養育費

評価・お礼

稲穂米灸さん

2012/09/15 21:41

ご回答ありがとうございます。
調停を申立てしますという葉書を配達証明つきで送りました。
相手方に到着した日に、私の実兄に相手から連絡があったようで、どうしても私の両親を話をしたいようで、実母の携帯番号を聞いてきたそうです。まだ電話は来ていないようですが、もしそこで両親同士で支払いの話を取り決められてしまっても無効にできるわけですね。

慰謝料についてですが、市役所の方に相手が弁護士を雇えば取りにかかってくると言われました。肉体関係にはありませんでしたので大丈夫そうですね。
ありがとうございました。

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