対象:離婚問題
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養育費の支払いについて
アクセルさん、こんにちは。行政書士林です。
早速ですが、養育費はお子さんの権利なので、例え夫婦の間で不払いの合意があったとしても、「養育費請求」の調停が申立てられた場合は、話合いに応じる必要があります。もし、調停で話合いが不成立でも、裁判で支払いの判決がでる可能性が高いです。なぜなら、養育費の支払いは親の義務であり、お子さんの権利なので、例え夫婦で取り決めをしても、放棄させることはできないからです。
ただ、相手が取り決めを守らなかったので、豊崎先生の回答の通り、改めて慰謝料請求をすることが可能ですし、不貞行為の相手方に対して内容証明などで慰謝料請求することも可能です。
回答は以上となりますが、もし分りにくい箇所や質問がありましたら、遠慮なく再質問をして下さい。
行政書士 林
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この回答の相談
早速ですが、平成18年4月に協議離婚いたしました。
相手側の不貞行為によるもので、話し合いにより、こちら側が親権を争わない、慰謝料を請求しない代わりに、相手側も養育費も請求しない、と言う事になってい… [続きを読む]
アクセルさん (大阪府/38歳/男性)
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