対象:離婚問題
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養育費について
2015/04/21 14:4620才の母親です。生後3ヶ月の息子がいます。子供が産まれる前から主人と主人の家庭はギャンブルが絶えず、仕事と偽りギャンブルをしていた為、私は実家で出産をしました。3ヶ月前、誓約書を交わし、仕事はしているようですが、先日他に好きな人ができたから離婚をしてほしいと言われました。養育費をきちんと支払ってもらえないと思った為、調停を申し出ましたが、応じてくれません。協議離婚できちんと養育費や慰謝料を請求するには、どうしたらいいか、どなたかアドバイスをよろしくお願い致します。
補足
2015/04/23 00:27誓約書に関しては、勤務をし、毎月8分の1の生活費を振り込む事と、私の両親に、金銭をを要求しない事が記載されています。別居をしているのに、主人が仕事に行かないと、相手の両親は私の両親に、生活費を出せと要求します。調停を拒んでいるのは、主人の両親です。生活保護でギャンブルばかりしているからでしょうか?
ラブ&ピースさん ( 愛知県 / 女性 / 20歳 )
回答:2件
ラブ&ピース 様
◆3ヶ月前、誓約書を交わし、仕事はしているようですが、先日他に好きな人ができたから離婚をしてほしいと言われました。
※何をどのように誓約した誓約書があるのかが不鮮明です。
◆養育費をきちんと支払ってもらえないと思った為、調停を申し出ましたが、応じてくれません。
※調停の後は審判に進めることができます。
◆協議離婚できちんと養育費や慰謝料を請求するには、どうしたらいいか、どなたかアドバイスをよろしくお願い致します。
※協議離婚とは、文字通り当事者間の協議により養育費や慰謝料を取り決めることになります。
協議の場合、単なる約束に過ぎず、支払いの約束を破られると強制的に回収することができません。
当事者間で誓約書、同意書その他の書類に署名捺印しても単なる約束に過ぎません。
ギャンブル等により継続的な養育費の支払いに不安がある場合は、法的効力(強制力)のある取り決めをしておく必要があると思います。
法的効力のある取り決めとは、裁判の判決、調停での決着、公正証書がありますが、調停に応じないのであれば裁判することになりそうです。
裁判で決着すれば、支払いが滞った時に勤務先の給料を強制的に差し押さえることができます。
また、慰謝料は不法行為を立証しなければならないので、『好きな人ができた』と言う理由だけで慰謝料を請求するには難しいと思います。
相手からの離婚申し出なので、解決金を提示してくるかもしれませんが、名目に拘らずに金額で判断した方が良いと思います。
いずれにせよあなた一人だけでは太刀打ちできない状況になっているので、専門家に直接相談することをお勧めいたします。
評価・お礼
ラブ&ピースさん
2015/04/21 15:29大変参考になりました。やはり、きちんと弁護士先生にお願いをして、これからの指示をあおぐことにします。
適切で分かりやすいご回答をありがとうございます。
回答専門家
- 芭蕉先生
- (宮城県 / 恋愛心理カウンセラー)
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ご相談について。
初めまして。
>調停を申し出ましたが、応じてくれません。
とありますが、離婚調停ですか?
すでに離婚調停は不成立で終わっているのですか?
旦那さんは離婚を希望している方ですよね?
調停には旦那さんは何度か出席したのですか?
別居されているようですが、別居中の生活費は貰っていますか?
もらっていないようなら婚姻費用分担調停を申し立てて当座の生活費を少しでも旦那さんからもらうようにしましょう。
婚姻費用の調停は不成立でも審判に移行するので何らかの結果を得ることはできます。
離婚を望んでいるのは旦那さんのはずです。
あなた側が戸籍上の離婚を急がないなら慌てずに腰を据えて取り組んだらよいと思います。
どのような条件に折り合いがつかないのかもう少し事情を聞かせて頂けますか?
評価・お礼
ラブ&ピースさん
2015/04/23 00:36ご回答ありがとうございます。調停はまだしていません。相手の両親と私の両親ときちんと話し合いをする予定です。支払い能力が相手には不十分なので、調停、裁判を希望しているのですが、なぜか主人の両親は頑なに拒むので、専門家に間に入って頂こうと考えています。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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