回答:1件
中村 亨
公認会計士
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住宅ローンの返済について
娘様につきましては、不動産の一部(700万円部分)と債務を併せて引受けるため、負担付贈与という取扱いになり贈与税の対象となります。ただし、債務に見合った持分の取得をしている場合には贈与税は課税されません。
一方お父様につきましては、不動産の一部の所有権が娘様に移転しますので譲渡所得課税の対象となります。この場合は取得に要した金額により課税されるか否かが変わってきます。
債務引受を行わないとのことですが、銀行口座を通すなど娘様が返済していることが客観的に証明できるのであれば税務上は上記のように取扱うとの見解があります。
評価・お礼
ぞうさんさん
お忙しいところありがとうございました。年間の返済額が100万円を超えることはないので、名義変更は将来相続が発生した時に変更することにします。色々と教えていただいて勉強になりました。ありがとうございました。
ぞうさんさん
持分の取得時期について
2006/10/14 16:23毎月父の口座に振込して返済をしていくのですが、今すぐに不動産の名義を変更せずに、将来相続が発生した時に債務を負担した分を持分に含めて名義変更することは可能ですか?(相続人は母と妹2人の4人になります)
ぞうさんさん (兵庫県/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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