中村 亨
公認会計士
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住宅ローンの返済について
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娘様につきましては、不動産の一部(700万円部分)と債務を併せて引受けるため、負担付贈与という取扱いになり贈与税の対象となります。ただし、債務に見合った持分の取得をしている場合には贈与税は課税されません。
一方お父様につきましては、不動産の一部の所有権が娘様に移転しますので譲渡所得課税の対象となります。この場合は取得に要した金額により課税されるか否かが変わってきます。
債務引受を行わないとのことですが、銀行口座を通すなど娘様が返済していることが客観的に証明できるのであれば税務上は上記のように取扱うとの見解があります。
評価・お礼
ぞうさん さん
お忙しいところありがとうございました。年間の返済額が100万円を超えることはないので、名義変更は将来相続が発生した時に変更することにします。色々と教えていただいて勉強になりました。ありがとうございました。
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この回答の相談
現在、父親が返済中の住宅金融公庫の残金が700万円あります。この700万円を私(娘)が返済していくことになり、その分の持分を入れようと思っています。債務引受はせず、父の口座に返済金を振込していこうと思っているのですが何か問題はありますか?
ぞうさんさん (兵庫県/36歳/女性)
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