住宅ローンの連帯債務者の確定申告は必要ですか? - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

住宅ローンの連帯債務者の確定申告は必要ですか?

マネー 税金 2008/02/07 02:26

2007年7月に分譲マンションを購入し、3500万、固定金利、35年でローンを組みました。
今回が初めての確定申告になります。

共働きで、マンションの所有名義は妻7/10、私(夫)3/10です。
住宅ローンは妻名義になっており、連帯債務者として私(夫)も負担しています。

実際の返済は私の負担分は私の口座から妻の銀行口座に振り込み、妻の口座からまとめて返済しています。

この場合、確定申告が必要なのは妻だけなのでしょうか?
夫も別途、申告しなくてはいけないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

hiroto71さん ( 東京都 / 男性 / 36歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

住宅ローンの連帯債務者の確定申告は必要ですか?

2008/02/08 11:22 詳細リンク
(4.0)

確定申告は個人ごとに行いますので、それぞれが確定申告を行わなければローン減税の恩恵を受けることはできません。給与収入しかなく、年末調整で確定申告する必要のない方でも、入居1年目は必ず確定申告を行ってください。2年目からは年末調整に折り込んで処理することができます。
また、連帯債務ですので、それぞれの所有権の持分と自己資金の負担割合によってそれぞれが受けることができる減税額が変わります。
ローン減税に必要な書類は次の通りです。
(1) 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類
イ 家屋の新築又は取得年月日
ロ 家屋の新築工事の請負代金又は取得対価の額
ハ 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の取得の対価等の額の欄に記載がある場合は、ロについては不要です。
(2) 住民票の写し
(3) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書
(4) (付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書
「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」は、連帯債
務に係る住宅借入金等がある場合に添付してください。

評価・お礼

hiroto71さん

少し調べていたのですが、連帯債務者のところがよくわからなかったのでご回答いただき、助かりました。
ありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローン控除の確定申告について あやあやさん  2008-03-05 22:35 回答1件
マイホーム買い換え時の確定申告 tomoyukingさん  2013-02-17 03:32 回答1件
住宅売却後の税について sasaraさん  2008-08-23 14:50 回答1件
共有名義なのに住宅ローンは夫のみ。それだと・・ NNSSNNYOさん  2008-02-25 21:37 回答1件
親族間の賃貸、家賃収入 TKNNさん  2016-09-17 21:40 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)