2007年7月に分譲マンションを購入し、3500万、固定金利、35年でローンを組みました。
今回が初めての確定申告になります。
共働きで、マンションの所有名義は妻7/10、私(夫)3/10です。
住宅ローンは妻名義になっており、連帯債務者として私(夫)も負担しています。
実際の返済は私の負担分は私の口座から妻の銀行口座に振り込み、妻の口座からまとめて返済しています。
この場合、確定申告が必要なのは妻だけなのでしょうか?
夫も別途、申告しなくてはいけないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
hiroto71さん ( 東京都 / 男性 / 36歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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住宅ローンの連帯債務者の確定申告は必要ですか?
確定申告は個人ごとに行いますので、それぞれが確定申告を行わなければローン減税の恩恵を受けることはできません。給与収入しかなく、年末調整で確定申告する必要のない方でも、入居1年目は必ず確定申告を行ってください。2年目からは年末調整に折り込んで処理することができます。
また、連帯債務ですので、それぞれの所有権の持分と自己資金の負担割合によってそれぞれが受けることができる減税額が変わります。
ローン減税に必要な書類は次の通りです。
(1) 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類
イ 家屋の新築又は取得年月日
ロ 家屋の新築工事の請負代金又は取得対価の額
ハ 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の取得の対価等の額の欄に記載がある場合は、ロについては不要です。
(2) 住民票の写し
(3) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書
(4) (付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書
「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」は、連帯債
務に係る住宅借入金等がある場合に添付してください。
評価・お礼
hiroto71さん
少し調べていたのですが、連帯債務者のところがよくわからなかったのでご回答いただき、助かりました。
ありがとうございました。
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