【要旨】
・土地代金を夫名義ローンで組み、建物代金を妻名義ローンで組んだ場合に、
それぞれの住宅ローンで減税を受けることができるのかどうか?
【前提】
・建築条件付き土地に戸建てを新築予定
・支払い日は、土地代金が来月初旬、建物代金は来年2月末
・現在、夫婦共働きで、今後も共働きの予定
・住宅ローンを夫婦別に組み、住宅ローン控除を夫婦で受けたい
(今のところ、連帯債務は検討していません)
・同時契約をすることを条件に、銀行の借り入れは可能との回答を得ています
【問題点】
・夫名義の住宅ローンが、土地代金のみになってしまうため、
住宅ローン減税を受けることができなくなるのではないかと心配しております。
・妻名義の住宅ローンが減税を受けられると思っておりますが、
何か問題はあるでしょうか?
【補足】
・夫名義の住宅ローンを増額して、建物代金の一部を含むようにする方法もあると
借り入れ予定の銀行窓口で教えて頂きましたが、
その場合、抵当権設定等の諸費用が建物分だけ増えてしまうとのことでしたので、
できれば、その方法は使いたくないと考えております。
以上、よろしくお願いします。
なお、情報が不足している等ありましたら、ご指摘頂ければ幸いです。
takahさん ( 東京都 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
平 仁
税理士
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夫の住宅ローン控除は厳しいでしょう
takahさん、こんにちは
ABC税理士法人の税理士で平と申します。
懸念されている通り、土地のみを夫名義で借り入れをした場合、
夫は住宅ローン控除を受けることができないと考えられます。
住宅ローン控除は、「住宅の用に供する家屋」等の取得や増改築等に際して、
「当該住宅の取得等に係る」借入金がある場合に認められる所得控除です。
したがって、土地のみの取得の場合には、控除対象外になってしまうのです。
ご質問のケースですと、土地は夫、家屋は妻、ということでしょうから、
住宅ローン控除の対象は奥様だけということになると考えられます。
共働きのケースですと、
土地と家屋のそれぞれの所有権を、資金の負担割合で分割して、
それぞれで借り入れをして、お二人とも住宅ローン控除を受ける、
というケースが多いように思います。
確かに、ご懸念のように、抵当権設定が土地と家屋の双方に必要なため、
登記費用が余計にかかります。
そのため、収入の多い方(多くは夫)が双方を設定し、
もう一方は家屋のみ、というケースも多いようです。
ただし、この場合、土地の所有権は夫のみ、家屋の所有権割合は、
按分計算で妻が多くなる、というケースが多くなります。
(妻の自己資金で土地の一部を購入すれば、土地の所有権も按分できますが)
それぞれ一長一短がありますので、よく考えてご決断頂きたく存じます。
(現在のポイント:-pt)
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