回答:1件
中村 亨
公認会計士
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年末調整
ご主人の年末調整の資料には、ご主人の扶養の対象となるかを記載をする欄があります。
1月から12月までの給与収入が103万円以下であれば、扶養控除(配偶者控除)を受けることができ、103万円超141万円以下であれば、配偶者特別控除を受けることができます。いずれも年末調整の資料に記載するだけで、奥様の源泉徴収票を添付する必要はありません。
なお、前職の給与につき源泉徴収をされている場合には、奥様が確定申告すると税金が還付される可能性がありますので、源泉徴収票をもらったほうがよいかと思います。
むうたさん
源泉徴収
2007/12/20 22:50先日は、的確な回答をありがとうございました。
先生のアドバイスに基づき、以前の職場に源泉徴収票を請求しました。
そこで、再度質問させていただきたいのですが、確定申告をすれば税金が還付される可能性があるということでしたが、具体的にはどのように進めていけばよいのですか?
また、その職場は現住所とは異なる県なのですが、どちらの社会保険庁で手続きをすればよいですか?インターネットでも申告手続きができるとも聞きましたが・・・
あきれるほどの無知で大変恥ずかしいのですが、なにとぞ宜しくお願いします。
むうたさん (滋賀県/24歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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