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年末調整後に入籍。子供の扶養は私か彼どちらがいいか

マネー 税金 2009/01/22 14:14

専門的な分野の為知識が乏しいので、専門家の意見をご教授下さい。
会社の年末調整が既に終了した12月末の年末休暇に入籍しました。私には5歳の子供がいて、養子縁組の申請も同時に済ませました。
現在2人の働く県が違う為にしばらくは別居婚の状態です。

年明け会社のほうに(社内結婚なのですが働く支店が別々の為、それぞれの支店総務へ申請)身上届けの変更をおこなったところ、私の方は2008年度の寡婦控除が取消しになり年末調整をやり直し後日徴収金が発生すると言われました。それは覚悟していたことなのですが、総務より子供の扶養は2008年度は私の扶養にしておいて2009年度から彼の方に移して下さい。そうすれば片方の支店の年末調整修正ですみますのでということを言われ、子供が私の扶養になっている2008年度の修正された源泉徴収が手元に届きました。
彼に確認すると彼の支店ではまだ源泉徴収修正の手続きは進んでいないとのことです。
2人の中では彼の方が収入が多いので2008年度も彼の扶養にした方がいいのではないかと考えていたのですが、会社の言っている方法の方が私たちの税金(徴収金・還付金の戻り等)が得になっているのでしょうか?
今は会社の言っている方法で変更を行い、後日個人で確定申告した方がいいなど良い方法があればアドバイスを宜しくお願い致します。

補足ですが、私は3月退職なので4月からは彼の扶養に入ることになります。

ヒマワリ組さん ( 沖縄県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

扶養控除

2009/01/23 00:23 詳細リンク

養子縁組の効力は、養子縁組の届出書が受理された時に発生しますので
届け出の日から効力が生じることになります。12月中に届出を済ませていたのならご主人の20年分の年末調整のやり直しでご主人の扶養控除とすることはできます。
(年末調整のやり直しは1月末日まではできます。)

一般的には給与の多い方(税率が高い方)で控除をした方が世帯全体としては税負担が軽くなります(結果的に税負担が変わらないこともありますが)。
会社に年末調整のやり直しを求めることが煩わしければ、確定申告書を使ってご自身で計算し直して、税金の還付が出てくるようでしたら確定申告書を税務署に直接提出されてはいかがですか。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
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