中村 亨
公認会計士
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年末調整
2007/11/27 14:47
ご主人の年末調整の資料には、ご主人の扶養の対象となるかを記載をする欄があります。
1月から12月までの給与収入が103万円以下であれば、扶養控除(配偶者控除)を受けることができ、103万円超141万円以下であれば、配偶者特別控除を受けることができます。いずれも年末調整の資料に記載するだけで、奥様の源泉徴収票を添付する必要はありません。
なお、前職の給与につき源泉徴収をされている場合には、奥様が確定申告すると税金が還付される可能性がありますので、源泉徴収票をもらったほうがよいかと思います。
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源泉徴収
2007/12/20 22:50
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