転勤になったため、自宅マンションをリロケーション会社を通して貸しています。(2007年10月〜)
わからないことが出てきましたので質問させてください。
・必要経費として、固定資産税が計上できるとのことですが、私の場合、10月〜12月の3か月分を計上すればよろしいのでしょうか?(年払いですでに支払い済みです)
・マンションを貸すにあたり、リフォームや管理会社へ手数料を支払ったりしており、初年度である今年は赤字になる予定なのですが、赤字になった場合、損益通算することができるそうですが、借入金利息について注意が必要と聞きました。毎月支払っている利息そのまま経費にできないということでしょうか?
・所得税の青色申告承認申告書を税務署に提出したのですが、その際に、開業日を賃貸契約が始まった日にしてしまったのですが、賃貸契約を結ぶ前に、契約書の送付や、住民票の取得などで費用がかかっています。これを開業資金として、申請できますでしょうか?
帳簿もつけているのですが、これで合っているのかわからず..税務署の記帳指導も年内は予約できないとのことで、質問ばかりで申し訳ございませんがご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
Kaorin12さん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
1
不動産所得について
1.固定資産税も必要経費として計上できますので、10月〜12月までの3ヵ月分を計上して
頂いて大丈夫です。
2.その年分の借入金利息のうち賃貸が始まった10月〜12月までの3か月分は必要経費とし
て算入することができます。但し、赤字になって他の所得と損益通算をするにあたって
は借入金利息のうち土地の取得に係る部分については次に掲げる区分に応じ、それぞれ
次に掲げる金額が損益通算の対象とされません。
■必要経費に算入した借入金利息のうち土地の取得に係る部分が、
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額を超える場合
・・・ その損失の金額
■必要経費に算入した借入金利息のうち土地の取得に係る部分が、
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額以下である場合
・・・ その損失の金額のうちその土地の取得に係る借入金利息に相当する金額
*借入金利息が建物と土地等に区分されていない場合は一定の調整のもと算出致します
ので、その際は改めて税務署等にご確認下さい。
3.開業前にかかった費用であってもその不動産所得の計算上必要経費と認められるものにつ
いては開業費として必要経費に算入して頂いて大丈夫です。
Kaorin12さん
借入金利息について
2007/12/06 12:51早速のご回答、ありがとうございます。
確認が遅れまして申し訳ございません。
いただいた回答のうち、借入金利息に関して追加で質問したいのですが...。
> *借入金利息が建物と土地等に区分されていない
>場合は一定の調整のもと算出致しますので、その
>際は改めて税務署等にご確認下さい。
とのことですが、確定申告前に、税務署に確認したほうがいいということでしょうか?
当方で計算することは難しいのでしょうか?
たびたび恐縮ですが、ご回答のほど、何卒よろしくお願いいたします。
Kaorin12さん (東京都/38歳/女性)
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