中村 亨
公認会計士
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不動産所得について
1.固定資産税も必要経費として計上できますので、10月〜12月までの3ヵ月分を計上して
頂いて大丈夫です。
2.その年分の借入金利息のうち賃貸が始まった10月〜12月までの3か月分は必要経費とし
て算入することができます。但し、赤字になって他の所得と損益通算をするにあたって
は借入金利息のうち土地の取得に係る部分については次に掲げる区分に応じ、それぞれ
次に掲げる金額が損益通算の対象とされません。
■必要経費に算入した借入金利息のうち土地の取得に係る部分が、
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額を超える場合
・・・ その損失の金額
■必要経費に算入した借入金利息のうち土地の取得に係る部分が、
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額以下である場合
・・・ その損失の金額のうちその土地の取得に係る借入金利息に相当する金額
*借入金利息が建物と土地等に区分されていない場合は一定の調整のもと算出致します
ので、その際は改めて税務署等にご確認下さい。
3.開業前にかかった費用であってもその不動産所得の計算上必要経費と認められるものにつ
いては開業費として必要経費に算入して頂いて大丈夫です。
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