副業の不動産賃貸の家賃の所得税について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

副業の不動産賃貸の家賃の所得税について

マネー 税金 2009/09/22 10:20

この年末までに入居済みの中古一戸建てをいわゆるオーナーチェンジとしてはじめて購入します。サラリーマンとしての給与所得があり、不動産賃貸は副業ですので会社に住民税特別徴収税額の通知書で他の収入があることがわからないようにするために普通徴収として所得税も住民税も別途納税するつもりです。副業分に赤字を発生させると所得税は所得通算により還付されますが、住民税の通知書のその他の所得欄にマイナス表示と不動産所得の欄にしるしが付くことを税務署と市役所に確認しました。少し税が軽減されるよりも会社にわかってしまうことが困ると考えています。
そこで質問ですが、今年度はおそらく10万円くらいの収入なので20万円以下は申告不要なので確定申告をせずに、来年度になってから本年度にかかった初期費用を計上したいのですが可能でしょうか?計上したい経費としては、契約の印紙税・仲介手数料・登記費用・不動産所得税です。初年度に赤字にしたくなく、でもきっちり経費は計上したいという思いから質問しました。よろしくお願いします。

bb32bachiさん ( 京都府 / 男性 / 45歳 )

回答:1件

仲介手数料・印紙代・登記費用・不動産取得税

2009/09/23 22:56 詳細リンク

***仲介手数料
物件の取得価額に算入されます。仲介手数料を建物部分と土地部分に按分して、建物部分は減価償却費として建物の耐用年数で必要経費とされます。この場合、21年分の減価償却費を必要経費に算入せず、翌年以降に繰り延べて必要経費に算入することはできません。
土地部分は減価償却ができませんので必要経費に算入されません。

***印紙代・登記費用・不動産取得税
21年分の必要経費とせず、開業費として確定申告書に記載しておけば翌年以降の必要経費に算入できます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

bb32bachiさん

仲介手数料・開業費について再質問

2009/09/23 23:57

回答ありがとうございます。仲介手数料は全額経費になると思っていましたが間違っていたのですね。では具体的には以下でよろしいでしょうか。
11月から家賃収入がはいる物件を購入し仲介手数料が15万円・建物部分は15%とし、木造の耐用年数22年を超えた物件なので減価償却期間は4年(48ヶ月)で本年度11,12月の2ヶ月分は
150,000円×15%÷48×2で938円でしょうか。(建物の減価償却費は25,000円と計算しています)
また、開業費を21年度で確定申告に記載し翌年以降の経費に算入可能とありますが、その開業費として物件探しの交通費・電話代・インタネット費用や経験者からのアドバイスを受ける際の接待費も計上可能でしょうか。

bb32bachiさん (京都府/45歳/男性)

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

夫名義の建物の不動産収入と確定申告について ゆうあすかさん  2008-12-04 09:08 回答1件
ふるさと納税 確定申告 所得税控除金額確認方法 のん39さん  2019-02-14 08:31 回答1件
独身・両親と同居、転勤後の住宅ローン控除について ねーむれすみやさん  2015-12-29 11:43 回答1件
不動産賃貸収入に関して ちいすけさんさん  2012-12-13 15:22 回答1件
原稿料の確定申告について tajiさん  2009-02-23 02:07 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)