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対象:保険設計・保険見直し

退職後の傷病手当金受給について。

マネー 保険設計・保険見直し 2007/11/23 06:23

初めまして。今傷病手当金の受給に関して悩んでいます。
どうかお力を貸して頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。

現在うつ病により会社を休職中の主人がおります。
今年の1月から勤めている会社で8月末頃に病院にて
診断書を頂き、そこからは一度も出社しておりません。
最初の一年間は試用期間としての採用だった為年内での
退職が決定しました。
今回伺いたいのが、退職ギリギリまで給与の支給が
あった場合に、退職後に傷病手当金がもらえるかどうか
なのです。
現在の状況としては最初に体調不良で5日間有給休暇で
お休みを頂き、その後傷病が決定してからは会社に
傷病欠勤というものがあり、それを適用され3ヶ月
までは給与が補償されている状態でした。
そして3ヶ月を過ぎた今、年内退職が決まり、会社の
厚意により退職まで傷病欠勤とし、最後まで給与を
補償して頂けるという事です。ただ、その場合退職後に
傷病手当金を受け取れなくなってしまうのでは、と
言われ、最後の1ヶ月を傷病欠勤とするか、休職として
傷病手当金を受給するか、どちらでも対応して頂ける
との事でした。
本当に退職日まで傷病欠勤として給与を受給していると
退職後の傷病手当金を受給することが出来なくなって
しまうのでしょうか?
また、今回の会社に入る前は国民健康保険だった為
加入期間が12/31日を退職日として書類を提出したので
1/1〜12/31とちょうど1年なのですが問題ないでしょうか?
合わせてご意見伺えると助かります。
よろしくお願い致します。

えんじゅさん ( 神奈川県 / 女性 / 28歳 )

回答:2件


ファイナンシャルプランナー

- good

資格喪失後の傷病手当金

2007/11/23 07:01 詳細リンク

えんじゅさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

傷病手当金は病気やケガのため会社を休み、給与がまったくでない、または減った場合に
所得を補填する意味合いがあります。
傷病手当金より給与が高いとでません。

傷病手当金について
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm

今年4月より退職したら原則、傷病手当金を受給できなくなりました。
ただし、加入期間が1年以上あり、退職時点で傷病手当金をもらっている人は
継続してもらうことが出来ます。

これを資格喪失後の保険給付といいます。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm

ですから、退職まで給与が支払われると傷病手当金はもらえません。
退職前に傷病手当金をもらったほうがいいのではないかと思います。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

傷病手当金は退職後も受給可能です!

2007/11/24 15:18 詳細リンク

えんじゅ様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、えんじゅ様のご質問につきまして、現況支給されている傷病手当金の継続支給可否の件ですね!結論的には継続支給(最長1年6ヶ月)をうけることが可能です。但し、ご主人さまの病気が完治された場合は終了となります。何れにいたしましても、傷病手当金の申請書その都度医師の診断書と会社の証明書を社会保険事務所または健康保険組合へ提出が必要です。尚、社会保険への加入は丁度1年になりますことも、傷病手当金の受給条件となります。その他、退職前に住所地の社会保険事務所訪問され確認されることもよいと思います。
以上

今後、ライフプランにつきまして、お気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090-9313-0247
電話・Fax:03-6789-3125
Eメール:misao0001@jcom.home.ne.jp

質問者

えんじゅさん

傷病手当金について(再質問)

2007/11/23 10:40

早速のご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

私も自分で色々調べている中で以下の様な記載を
見つけたのですが、今回の場合これには当て
はまらないでしょうか?

-------------------------------
法第58条第1項の規定は,事業主から報酬の支払いを受けている傷病手当金受給権者に対し,支払いを受けた報酬の額の限度において,受給権停止の機能を営むものであり,その消滅を意味するものではないので,この事例に該当する被保険者は,資格喪失するまで現実に傷病手当金の支給を受けていなくても,保険給付を受ける者としての地位にありますから,資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができます(昭和27年6月保安発第3367号)。
--------------------------------
URL http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/tysyoku.htm

また、やはり上記の件が適応ならなかった場合
でも、今回の場合ギリギリですが加入期間が1年間
あるので、退職前に傷病手当金を受給し始めれば
退職後も引き続き受給出来るという解釈で
宜しかったでしょうか?

お忙しいかとは思いますが、ご助言頂けると助かります。

えんじゅさん (神奈川県/28歳/女性)

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