対象:保険設計・保険見直し
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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傷病手当金は退職後も受給可能です!
えんじゅ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、えんじゅ様のご質問につきまして、現況支給されている傷病手当金の継続支給可否の件ですね!結論的には継続支給(最長1年6ヶ月)をうけることが可能です。但し、ご主人さまの病気が完治された場合は終了となります。何れにいたしましても、傷病手当金の申請書その都度医師の診断書と会社の証明書を社会保険事務所または健康保険組合へ提出が必要です。尚、社会保険への加入は丁度1年になりますことも、傷病手当金の受給条件となります。その他、退職前に住所地の社会保険事務所訪問され確認されることもよいと思います。
以上
今後、ライフプランにつきまして、お気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090-9313-0247
電話・Fax:03-6789-3125
Eメール:misao0001@jcom.home.ne.jp
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この回答の相談
初めまして。今傷病手当金の受給に関して悩んでいます。
どうかお力を貸して頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。
現在うつ病により会社を休職中の主人がおります。
今年の1月から… [続きを読む]
えんじゅさん (神奈川県/28歳/女性)
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