対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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はじめまして。質問させて頂きます。重度のうつ病にかかってしまい今年の3月から会社を休職しておりまして、病状が回復しないため12月末をもって退職することになりました。4月からずっと収入ゼロだったので家族に負担をかけていたのですが、恥ずかしながら、昨日になって初めて傷病手当という給付制度があることを知りました。入社は平成17年の12月で、健康保険の加入期間は2年ほどになります。休職中も病院で治療を受け、会社に診断書を提出していました。今からだと退職後に初めて請求することになってしまうのですが、それでも傷病手当の給付対象になるでしょうか?またその際、退職後は健康保険の任意継続にするか、国民保険に加入するかによって条件は変わってくるのでしょうか?退職後も引き続き自宅療養と病院での治療を受け続ける予定でして、家族からは国民保険の扶養に入ってほしいと言われているのですが・・・。拙い文章で申し訳ありません。どうぞよろしくお願い致します。
tunatunaさん ( 鳥取県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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まずは過去の分について問い合わせを!
tunatunaさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
本来であれば会社に診断書をだして休職し、お給料が出ていない状態であれば
会社のほうから教えてくれるところなのですが、不親切な担当者ですね。
まずは遡って申請できないかを問い合わせてみましょう。
就労不能で無給の4日目からでたのですよ。
退職前がいいですから、すぐにでも確認してみましょう。
つぎに退職後の傷病手当金ですが
退職時に傷病手当金をもらっている、またはもらう条件を満たしていないといけません。
つまり、退職日は「病気で就業できず無給」の状態です。
そうであれば「資格喪失後の継続給付」に当たります。
任意継続でも国保でも大丈夫です。
どちらがいいかは安い方がいいでしょう。
ご家族は国保をすすめていらっしゃるようですが、国保には扶養という概念はありません。
世帯収入と人数で計算し、世帯主に請求が行きます。今までの金額ではないので
確認した方がいいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
tunatunaさん
直ぐにご回答いただいて、ご親切丁寧にありがとうございます。とても励まされました。
今からでも傷病手当の給付を受けられる可能性があるのですね。
私の病状が悪かったため、情けないことに、診断書を提出など会社側とのやり取りは家族に任せきりにしていました。なので、傷病手当の制度についても教えてもらう機会を逃していたのかもしれません・・・。連休明けに大至急本社まで問い合わせてみます。
任意継続か国保加入にするかについても、金額などを良く見直したうえで家族とも相談したいと思います。
退職日も迫っていてパニック状態でしたが、思い切って相談させて頂いて良かったです。本当にありがとうございました。
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