対象:年金・社会保険
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法改正により標題手当は受給できないと思っていたのですが、http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/1739を拝見して、もしやと思い専門家の方のご意見を伺いたいと思い投稿いたしました。
・出産予定日→1/20
・正社員で就業中(健康保険は1年以上加入)
・12/15退職予定、産前休暇12/10〜取得予定
前述のURLにあるケースに当てはまると思うのですがこの場合
1.出産手当金をそもそも受給できるのか
2.受給できるのであればその期間はどうなるのか
3.退職後保険は夫の扶養になっても問題ないのか
またそれで問題がある場合受給の為にはどうするべきなのか。
本来退職をしないで済めば問題ない話なのですが、例に出したURLのような状況にあり、難しい状況ですので悩んでおります。
ご回答の程、よろしくお願い致します。
しらたま1さん
回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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受給できると思いますが・・
しらたま1さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
出産手当金には資格喪失後継続給付と言うものがあります。
資格喪失後継続給付の受給要件は、
●被保険者期間が継続して1年以上あること
●資格喪失日前日(退職日)の時点で出産手当金を受給している(または受給できる)ことの2つです。
こちらのサイトも参考に
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
つまり、しらたま1さんの場合は産休に入ってからの退職ですので、これにあたると思います。
念のため健保組合などに確認してみたほうがいいでしょう。
しかしながらこれをもらっている間は原則、扶養になれません。(日額が3612円以上の場合。)
健保組合によっては入れるところもあるので、事前に確認したほうがいいでしょう。
扶養になれない場合は国民健康保険料と国民年金を払わなくてはいけません。国民年金は1万4100円/月です。国民健康保険は前年の年収によって、市によっても計算方法が異なっていますから、市役所に問い合わせてみてください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
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出産手当金の受給の可否
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
表題の件ですが、受給できそうですね。
1.多分出産手当金は受給できるのではないか。
2.受給できる期間は出産予定日前後98日で、12/10以降。
3.ご主人の扶養になれるが、出産手当金をあきらめる。
質問に対する回答が具体的でないかもしれませんが、
この件の詳細はFPである私よりは、社会保険労務士もしくは所轄の社会保険事務所又は、勤務先の総務部門へのお問い合わせが賢明と思われます。
(現在のポイント:-pt)
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